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相続登記、放置したら「過料制裁」の懸念!?…「催告書が届くに至るケース」を司法書士が解説

相続登記、放置したら「過料制裁」の懸念!?…「催告書が届くに至るケース」を司法書士が解説

2024年4月からスタートした相続登記の義務化。「相続を知った日から3年以内」に手続きを行わなければ過料の対象となりますが、過料制裁の実際の流れはどうなっているのでしょうか。『不動産を受け継いだら「相続登記」を急ぎなさい』から一部を抜粋して解説します。

過料はそんなに怖がらなくていい

相続登記の過料を不安に思う方は多いでしょう。しかし過度に恐れる必要はありません。すでに述べたような回避方法がありますし、実際に過料が科されるまでの流れにはちょっと”甘い”部分があるからです。いざというとき慌てず冷静に手続きを進めるための情報として、押さえておくとよいでしょう。

〈過料制裁の流れ〉

申請義務違反が発覚→催告書(いわば最終通告)が届く→相続登記の猶予期間→(それでも放置した場合)過料の価格が決定→制裁実行

法務局の登記官が申請義務違反を把握すると、義務違反者に対して催告書という書面を送付し、登記をするよう催告します。催告書で示された期限内に登記が行われず、それに対する正当な理由も認められなかった場合、法務局から裁判所へ通知が送られます。裁判所で過料を科す裁判が行われ、過料の価格が決定されると、申告義務者へ科されるという流れです。

実際の流れを見てみると、ちょっと甘い部分があるように感じます。まず、相続登記の期限を3年以内としつつも、期限を過ぎると申請義務違反者に催告し、それでもなお登記がなされない場合に裁判所へ通知が行く、という点です。つまり正当な理由なく相続登記を10年放置していたとしても、催告書が届いた時点で相続登記を行えば過料は科されないということです。

次に、いま述べたような「催告書が届くケース」自体がそもそも限られているという点です。なぜなら、登記官は登記簿上の所有者に相続が発生しているかどうかは、そもそも相続登記の申請がない限り知るすべがないからです。

つまり、催告書が届くとしたら自力で相続登記を行った場合などで、「自宅の登記は済ませたけど、地方の山林やら畑やらは価値がないから放っておこう」という、一部については 相続登記をしたけど一部については放置しているような特殊なケースくらいしか考えられません(司法書士に相続登記を依頼する場合は、「この不動産しか登記しないで」と特に指定しない限り、相続不動産すべての登記を申請します)。

相続登記義務化は新制度ですし、制定の背景には所有者不明土地問題がありますから、法務局としてはしっかりと対応していこうという気持ちがあるでしょう。しかし現実は、催告書が届くに至るケースはそうそうないうえに、届いたにしても過料を逃れる道が残されているわけです。このことから、過料制裁には実現性をあまり感じないというのが正直な感想です。

以上が相続登記の過料を必要以上に恐れなくてもいい理由です。ただし、ここで「相続登記は放置して大丈夫」「万が一にも催告書が届いたら申請すればいい」などと考えては本末転倒です。

まず、催告書が届いたからといってすぐに相続登記ができるとは限りません。前提として遺産分割協議がまとまった状態でなくてはなりませんし、戸籍を集めるなどの準備も必要です。催告書で実際にどれくらいの期限を設定されるのかはわかりませんが、恐らく「何週間以内に行ってください」というスピード感になるかと思われます。「バレたら申請すればいいんでしょ」と悠長に構えていたら、結局ペナルティの対象になってしまうかもしれません。

そして何より、相続登記を放置するリスクやデメリットは過料だけではないのです。これについては、本書の第2章から詳しく解説します。

佐伯 知哉
司法書士法人さえき事務所 所長

※ 本記事は書籍の内容を抜粋・掲載したものであり、最新の法令・制度とは異なる場合があります。実務にあたっては必ず最新の情報をご確認ください。

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