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福生ハンマー事件、被疑者の減刑求める“署名”は裁判に影響与える? 「そもそも執行猶予付く可能性も十分ある」ヤメ検弁護士が指摘

福生ハンマー事件、被疑者の減刑求める“署名”は裁判に影響与える? 「そもそも執行猶予付く可能性も十分ある」ヤメ検弁護士が指摘

4月29日に東京都福生市で男子高校生がハンマーで殴打され、5月1日に殺人未遂容疑で高林輝行容疑者が逮捕された事件。インターネット上では、高林容疑者に同情的な声が集まり、情状酌量による刑の減軽を求める署名活動が行われている。

報道によれば、被害者の少年たちは改造バイクで騒音を発生させていたとされ、高林容疑者は長年にわたり騒音に悩まされていた可能性が指摘されている。

検察庁や裁判所に提出されるとみられる署名は、法的にどのような意味を持つのだろうか。元検察官で刑事手続きに詳しい日笠真木哉弁護士に聞いた。

騒音は「急迫不正の侵害」とは認定されない

まず、SNS等において、高林容疑者の行為が「正当防衛」や「過剰防衛」にあたるのではないかという意見もみられるが、日笠弁護士はこれを明確に否定する。

日笠弁護士:「正当防衛が成立すれば無罪、過剰防衛であれば有罪ではあるものの刑が減軽または免除される可能性があります。しかし、これらが成立するためには『急迫不正の侵害』が存在し、それに対してやむを得ずにした行為と言えなければなりません。

典型例は、刃物で襲いかかってきた相手を投げ飛ばすといったケースです。

今回のケースにおける騒音は、精神的にストレスが蓄積していく類のものであり、身体に直接的なダメージを及ぼす急迫した侵害とは言えません。したがって、少年たちが騒音を立てたことを理由として正当防衛や過剰防衛が成立することはありません」

検察・裁判所の判断を左右する「情状酌量」

それでは、高林容疑者が長年騒音に悩まされていたという事情、つまり、「被害者側の落ち度」は、法的に全く考慮されないのだろうか。

日笠弁護士は、犯罪自体が成立するか否かの判断と、犯罪の成立を前提としてどのような量刑が科されるかの判断は分けて考えるべきだと指摘する。

日笠弁護士:「被害者側の落ち度は、有罪か無罪かという犯罪の成立には影響しません。

しかし、有罪であることを前提に、刑をどの程度にするかという量刑判断、いわゆる『情状酌量』において考慮され得ることになります。

法治国家において『自力救済』は原則として許されませんが、そうなってしまった背景に同情すべき点があるか、という問題です」

この「被害者側の落ち度」は、まず検察官が起訴するかどうかを判断する段階で考慮されうる。もっとも、ハンマーという殺傷能力の高い道具で殴るという本件の行為態様の悪質性から、不起訴となる可能性は低いという。

日笠弁護士:「ほぼ確実に起訴はされるでしょう。その上で、検察官が裁判所に求める刑の重さ(求刑)を決める段階で、被害者側の落ち度は大きく影響し得ます。

今回のケースでは、求刑がかなり低くなる可能性があります」

では、裁判所による判決にはどのように影響するのか。日笠弁護士は、検察官の求刑は、裁判所が最終的な判決を下す上でも参考にされるため、結果として判決における量刑も軽くなる方向へ働き得ると指摘する。

日笠弁護士:「前科の有無・内容などにもよりますが、執行猶予がつく可能性も十分にある案件だと思います」

署名は「世論が形になったもの」

量刑を左右する立場にあるのは検察庁と裁判所であり、署名は少なくともこれらの機関には提出されるものと考えられる。

その場合、刑の減軽を求める署名は、量刑判断にどのように影響するのだろうか。

日笠弁護士:「署名が何万通集まったからといって、検察や裁判所が必ず刑を軽くしなければならないという法的義務は一切ありません。

あくまで検察官や裁判官の裁量の範囲で判断されます」

署名があるから刑が軽くなるのではなく、被疑者に同情的な「世論」が存在することが重要だと日笠弁護士は語る。

日笠弁護士:「そもそも、署名活動は誰かが始めなければ存在しない偶然性の高いものなので、その有無によって罪の重さが左右されるべきではありません。

実際に、本件はセンセーショナルに報道されているので目立ちますが、暴走族がうるさいから殴ってしまった、というような事件は、報道されなくても昔から数多く発生しています。

被害者側に落ち度がある事件や被害者側の悪性が高い事件はたくさんあります。そういった事件のすべてについて、署名活動が行われるわけではありません。

ただし、署名は、目に見えない世論が可視化され、形になったものと捉えることができます。世論が被疑者側に傾いていることを示す一種の証拠として、判断に影響を与える可能性はあります」

裁判員裁判になれば、刑はさらに軽くなる可能性も

本件については現在、殺人未遂容疑で捜査が進められている。今後、事案の究明が進むにつれ、殺意が認められれば殺人未遂罪、殺意が認められないと判断されれば傷害罪で起訴されることになる。

このどちらの罪で起訴されるかによって、裁判の形式が大きく変わるという。

というのも、傷害罪の場合は法律の専門家である職業裁判官のみで審理されるが、殺人未遂罪の場合は一般市民から選ばれる裁判員が審理に参加する「裁判員裁判」となるからである。

日笠弁護士は、本来であれば法定刑が重い殺人未遂罪で起訴されても、裁判員裁判になることによって、結果的に傷害罪で起訴された場合と量刑が変わらなくなる可能性すらあると指摘する。

日笠弁護士:「裁判員に選ばれる一般の方々は、職業裁判官に比べて、より世論の影響を受けやすいと考えられます。『被疑者はかわいそうだ』という世論が形成されている中で裁判員裁判が行われれば、職業裁判官だけで判断するよりも刑が軽くなる可能性が高いでしょう。

この点を、私は非常に興味深く注視しています」

署名という形をとって現れた「世論」が、司法判断にどのような影響を与えるのか。今後の捜査と裁判の行方が注目される。

配信元: 弁護士JP

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