2026年5月21日から、民事訴訟手続は原則としてデジタル化に移行し、訴状などの提出や判決書の送達、裁判記録の閲覧などがオンラインで行えるようになる。
裁判所に行かなくても書類の提出・閲覧が可能に
これまで、民事訴訟手続では、書類を提出するためには裁判所に書類を持参する、または郵送する必要があった。さらに、訴訟記録を閲覧する場合にも、裁判所に出向く必要があった。
2022年5月に成立・公布した「改正民事訴訟法・改正民事訴訟規則」の一部が本日から施行されることにより、上記の手続きをオンラインで行うことができるようになる。
具体的には、訴状、準備書面、証拠などをオンラインで提出できるようになった。また、これらの書類や裁判所から送られる判決書などを、オンラインで受け取ることも可能になる。
さらに、提出された書面などは電子データで保管され、判決書や調書も電子データで管理される。当事者などであれば、オンラインで裁判記録を閲覧することも可能だ。
ただし、上記の書類をオンラインで提出するためには専用システムへの利用者登録が求められ、そのためインターネットに接続できる機器や環境が必要となる。
システムに氏名、住所、電話番号、メールアドレス、生年月日などを登録すればIDが付与される。その後は、自身が当事者となるすべての民事訴訟手続でシステムが利用可能だ。事件係属中であれば、オンラインでいつでも閲覧することができる。
また一般の当事者は、これまでと同様に、紙の書面を提出することも可能だ。ただし、弁護士などはオンライン提出を義務付けられており、原則として紙の書面を提出することはできない。
なお、オンライン提出の対象となるのは、5月21日以降に訴えが提起された事件である。昨日以前に提起された事件については、原則として、これまでどおり紙の書面を提出することになり、訴訟記録をオンラインで閲覧することもできない。
また、民事執行や倒産などの手続、家事手続については、現時点ではオンライン申立ての対象外。これらについては、2028年6月までにオンライン申立ての対象となる予定だ。
手数料の納付も電子化
これまで、裁判所に訴えを提起する際の手数料は収入印紙により納付し、訴状や判決などを郵送する費用は郵便切手により予納することとなっていた。
5月21日以降は、訴え提起の手数料と郵便費用に相当する額(定額)を合算した額を、「ペイジー」により電子納付することとなる。インターネットバンキングやATMを利用して支払いをすることも可能だ。
手数料の金額も、基本的には安くなる。たとえば、被告の数が一人の場合、書面により提起する場合には1件あたり2500円だが、オンラインで訴え提起をする場合には1400円となる。

