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「逮捕=処罰」ではない…池袋自動車暴走事件“87歳被疑者男性”の報道をめぐる「誤解」とは

「逮捕=処罰」ではない…池袋自動車暴走事件“87歳被疑者男性”の報道をめぐる「誤解」とは

2019年4月に東京都豊島区で発生した、自動車により母娘2名が死亡した池袋自動車暴走事件は、社会問題となっている高齢者による自動車事故であることから、世間の耳目を集めた。

とりわけ取り沙汰されたのは、運転手が87歳(当時)とかなりの高齢であったことと、その被疑者が旧・通産省の元幹部で、工業技術院長や民間会社の副社長などの要職を歴任していたこと、そして「逮捕されなかったこと」だった。

ほぼ同時期に、兵庫県神戸市で市営バスが横断中の歩行者に突っ込み男女2人が死亡、6人が重軽傷を負う事故が発生したが、こちらでは運転手が現行犯逮捕された。このことから、池袋の事件の被疑者が「特別扱いされているのではないか」という憶測が飛び交い、「上級国民」という俗語まで登場した。

なぜ、逮捕されたりされなかったりすることがあるのか。池袋自動車暴走事件を素材に、逮捕される理由とされない理由を考える。(本文・堀田周吾(東京都立大学法学部教授))

※本記事は野田隼人・堀田周吾 著「事件・裁判報道の『深層』を読む技術」(現代人文社)より一部抜粋・構成しています。(連載第1回/全5回)

「逮捕」と「処罰」が混同されがちな理由

まずは、「なぜあの人が逮捕されずに済むのか」という批判がそもそも生まれる理由は何かを考えてみます。

後述するように、被疑者の逮捕・勾留は、逃亡や罪証隠滅を防ぐことを目的とする処分ですから、それ自体が法的な制裁と位置づけられるわけではありません。在宅事件であるか身柄事件であるかにかかわらず、必要な捜査は行われますし、起訴されて裁判にかけられもします。

したがって、逮捕と刑罰を区別し、逮捕された人は刑罰を受けているわけではないということに注意しなければなりませんが、その点が混同されがちなのはどうしてでしょうか。

第一に、「逮捕された被疑者=真犯人」という強い先入観から、「犯罪を犯したら逮捕されるものだ」という決めつけがあるように思われます。

実際には逮捕されない場合の方が多いため(後述)、これ自体が誤解です。しかし、世間で共有されるこのような先入観は容易に払拭できるものではありません。

第二に、逮捕された人の処遇です。

そもそも逮捕とは、法律に基づき強制的に身体を拘束する処分のことであり、身体を拘束された被疑者は、警察署の留置施設や、拘置所などの刑事施設に収容されます。ドラマや映画の描写から、これらの施設は刑務所と似たイメージを持たれているため、そこに収容されることがあたかも刑罰であるかのように思われているのかもしれません。

法的にどのような処分なのかということとは別に、逮捕には社会的な不利益や関係者への非難がつきまといます。

たとえば、会社の従業員が何らかの事件で逮捕されれば、その従業員は解雇される場合があります。会社にも批判が向けられますから、会社がお詫び文を出すこともあります。また、ソーシャルメディアなどで大きな話題となれば、被逮捕者やその勤め先等への非難が伝播し、「電凸(でんとつ)」と呼ばれる暴挙に出る人まで現れます。

こうした事実上の不利益があるため、逮捕されること自体が一種の「制裁」となってしまっている現状があります。これ自体は根深い問題であり、一挙に解決することは困難です。

逮捕された人を「容疑者」と、あたかも真犯人であるかのようにレッテル貼りする報道の有り様や、実際に誤認逮捕の割合が小さいという実情など、複数の要因が絡んでいます。

3種類の「逮捕」とそれぞれの場面

そもそも、「逮捕」とはなんでしょうか。法律上どのような定めになっているのかを簡単に確認します。

逮捕とは、被疑者の身体を拘束する強制処分で、3つの方式があります。原則とされているのが、通常逮捕と呼ばれ、裁判官から事前に逮捕状の発付を受けて被疑者を逮捕する方式です(刑事訴訟法199条1項)。

現行犯逮捕は、まさに犯行を行なっているその時または犯行終了後すぐに逮捕する方式で、このときは逮捕状が不要です(同212条、213条)。

急速を要するために裁判官から逮捕状をとっている時間的余裕がない場合は、緊急逮捕が行われます(同210条)。

それぞれの方式の逮捕は、用いられる場面が異なります。通常逮捕は、事件の捜査が進展するなかで、逮捕の必要が生じた場合に行われますが、それに際しては、裁判官が、「被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由」として、その被疑者に対する嫌疑(=犯人であることの疑い)を根拠づける資料が揃っているかを審査します。

一方で、現行犯逮捕の場合は、裁判官の審査を経て逮捕状の発付を受けなくてもよい代わりに、「現に罪を行い、又は現に罪を行い終った者」であること、つまり犯人の明白性が要件とされます。

緊急逮捕の場合も裁判官から逮捕状の発付を受けるのは逮捕後で足りるとされていますが、「充分な理由」として、通常逮捕より高度な嫌疑が要求されます。

「逮捕の必要性」も必要

以上とは別に、「逮捕の必要性」といわれる要件があります。

逮捕状の請求を受けた裁判官による審査内容として、「逮捕状の請求を受けた裁判官は、逮捕の理由があると認める場合においても、被疑者の年齢及び境遇並びに犯罪の軽重及び態様その他諸般の事情に照らし、被疑者が逃亡する虞(おそれ)がなく、かつ、罪証を隠滅する虞がない等明らかに逮捕の必要がないと認めるときは、逮捕状の請求を却下しなければならない」と定められており(刑事訴訟規則143条の3)、「逃亡のおそれ」または「罪証隠滅のおそれ」がなければ、逮捕することはできません。

逃亡のおそれの有無は、さまざまな事情の総合考慮により判断されます。被疑者が高齢者や年少者である場合のほか、同居の家族がいたり、定職についていたりする場合には、逃亡のおそれが低いとして、逮捕の必要性が認められないことがあります。

これらの事情は、疑いがかけられている犯罪事実との関係でも考慮されます。つまり、凶悪犯罪や被害者が死亡しているなどの重大な事案である場合には、逮捕の必要性が認められやすくなります。

罪証隠滅のおそれの有無の判断も、同様の総合考慮によりますが、たとえば、共犯者が特定・確保できていない、余罪の疑いがある、被疑者が供述を拒んでいる、といった事情がある場合には、逮捕の必要性が認められやすくなります。

反対に、被疑者が自首してきた場合や、示談が成立している場合、確実な身柄引受人がある場合などには、逮捕の必要性が認められにくくなります。

殺人事件で被疑者が逮捕されないことも

逮捕は逃亡と罪証隠滅を防止することが目的ですから、そのような必要性がなければ、被疑者を逮捕しなくてよいのです。

【図表1】のグラフは、検察庁で取り扱った被疑者のうち、身柄事件(警察等で被疑者が逮捕されて身柄つきで検察官に送致された事件と検察庁で被疑者が逮捕された事件)の被疑者が占める割合(身柄率)と、犯罪認知件数(捜査機関が把握した犯罪の件数)を表したものです。

【図表1】検察庁既済事件の身柄率の推移と犯罪認知件数の推移(検察統計年鑑より作成)

これをみると、治安状況にかかわりなく、身柄率は全体の3分の1程度であることがわかります。つまり、全被疑者の3分の2は逮捕されていないのです(在宅被疑者、在宅事件)。

また、【図表2】を見ると、事件の種類ごとに身柄率が異なることがわかります。

意外と思われるかもしれませんが、殺人事件でも身柄率は100%ではありません。被疑者が死亡しているケースや余罪捜査の過程で発覚したケースなども含まれていますが、少なくとも一定数の事件が、逃亡・罪証隠滅のおそれがない在宅事件として処理されています。

【図表2】検察庁既済事件の罪名別身柄状況(2024年)

池袋暴走事件の87歳被疑者が逮捕されなかった理由

以上を踏まえて池袋自動車暴走事件で被疑者が逮捕されなかった理由を考えてみましょう。

まずは、事件当日の事実関係を再確認すると、冒頭のとおり、 運転手は87歳と高齢であったというだけでなく本人も負傷して病院に運ばれたことがうかがわれます。

一般に、このような被疑者は逃亡が困難であるといえます。また、事件の現場は東京有数の繁華街の近くで、近隣に設置された防犯カメラや被疑者が運転していた車両のドライブレコーダーの映像や、目撃者の供述、損壊した車両など、事件当時の状況を客観的に証明できる証拠は十分に揃っていたと考えられます。罪証隠滅のおそれもなかったというべきでしょう。

これらの判断にくわえて、次のような考慮があったことも想像されます。すなわち、逮捕・勾留には時間数・日数の制限があり、警察が逮捕した被疑者は、48時間以内に検察官に送致する必要があります(これを「送検」といいます)。

被疑者の送致を受けた検察官は、24時間以内に勾留請求するか否かの判断をし、勾留が許可された場合の期間は10日間、その後の延長が認められても最大で20日間です。

仮に入院加療中の被疑者の身柄を拘束しても、取り調べたり実況見分に立ち合わせたりするなどの捜査を進めることは現実的に不可能ですから、逮捕・勾留の期間がただ経過するだけになってしまうのです。

本件の被疑者が、「上級国民」などと揶揄される高い社会的地位にあったことが、当人の身元がはっきりしているということで逃亡のおそれの有無を判断する際に考慮された可能性はあるとしても、少なくとも、それが逮捕をしない決め手であったとは考えにくいでしょう。

「逮捕=処罰ではない」ということを新聞・ニュースの受け手が認識し、逮捕された/逮捕されなかった事実を過剰に評価しないことが大切です。



■堀田 周吾(ほった しゅうご)
東京都立大学法学部教授
1978年に東京都に生まれる。2001年に東京都立大学法学部法律学科を卒業後、2003年に同大学院社会科学研究科起訴法学専攻修士課程を修了。その後、東京都立大学法学部助手、駿河台大学法学部准教授、東京都立大学法学部准教授などを経て、現職。専門は刑事訴訟法。主著に、『被疑者取調べと自白』(単著、弘文堂・2020年)、『法学学習Q&A』(共著、有斐閣・2019年)など。近時の共訳書として、ジュド・S・レイコフ『なぜ、無実の人が罪を認め、犯罪者が罰を免れるのか―壊れたアメリカの法制度』(中央公論新社・2024)

配信元: 弁護士JP

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