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出張手当・社宅・家族への報酬…個人事業主は使えない「法人限定」の経費9選【税理士が解説】

出張手当・社宅・家族への報酬…個人事業主は使えない「法人限定」の経費9選【税理士が解説】

個人事業主が法人化すると、「手取りが100万円単位で増えた」という話を耳にすることがあります。実際に税務上、同じ売上であっても個人と法人ではルールが異なり、個人事業主では使えない「法人ならではの経費」を活用することで、会社と個人の税金を圧縮できるケースがあるのです。税理士法人グランサーズ共同代表の黒瀧泰介氏が、「法人限定の経費・節税策9選」を解説します。

手取りが100万円単位で変わる可能性も…「法人限定」の経費9選

税務上、同じ売上であっても、法人と個人事業主では大きな違いがあります。法人化した場合、日常の出費がそのまま経費になったり、最終的な出口で税金を圧縮できたりするため、これらの手法を知っているかどうかで経営環境はまったく異なります。

実際、個人事業主では使えない「法人限定の経費」は多く存在します。

1.出張手当

個人事業主は実際にかかった実費のみを経費として計上できるのに対し、法人の場合は「出張旅費規定」という社内ルールを整備することで、実費とは別に手当を支払うことが可能です。

常識的な金額であれば、所得税および住民税は非課税となり、社会保険料の計算にも含まれません。会社としては経費計上でき、個人は非課税で受け取れるという有利な仕組みが成立します。

2.社宅制度

個人事業主でも「家事按分」として、自宅のうち事業に使っている分だけ経費計上が可能です。しかし、法人の場合は法人が物件を借り上げて自分に社宅として貸し出す形式をとることで、法人が支払う家賃と社長が負担する家賃相当額の差額を会社の損金として計上できます。

この場合、自己負担は本来の家賃の50%程度、場合によっては20%程度で済むケースもあります。たとえば月20万円の家賃であれば、4万円の自己負担で済み、残りの16万円は会社の経費として計上できる計算です。

また、家賃の大部分を会社が負担する分、役員報酬の額面を引き下げることで、所得税や住民税、社会保険料が減り、結果的に手取りを増やすことができます。

3.役員報酬と役員賞与

個人事業主は、売上から経費を引いた利益がそのまま所得になるため、給与の概念がありません。その一方、法人であれば自分に「役員報酬」を支給し、それを会社の損金として算入することができます。ただし、期首から3ヵ月以内に金額を決定し、毎月同じ額を支給することが条件です。

想定以上に利益が出た場合は、「ボーナス(役員賞与)」で対応することができます。経費にするためには、遅くとも期首から4ヵ月以内に税務署への届け出を行い、金額と支給日を事前に確定させておく必要があります。期限を1日でも過ぎた場合や支給額が1円でも違った場合は全額が税務上の経費として認められなくなるため、管理には細心の注意が必要です。

4.家族への役員報酬

個人事業主も「青色事業専従者給与」といって家族に給料を払える仕組みがありますが、実質フルタイムで働いている必要があるなど、かなり厳しい条件があります。この点、法人の場合は家族を「非常勤役員」として登録すれば、役員報酬を支払うことができます。

非常勤役員は毎日出勤する必要がなく、経営になんらかの形で関与していれば報酬を出しても会社の損金として認められます。実際、「よき相談相手」として会社に関与した母親への役員報酬として年間186万円が妥当と判断されたケースもあります。

非常勤役員は原則として社会保険の加入義務がないため、社会保険料を抑えながら所得を分散させて手取りを増やせるというメリットがあります。

5.生命保険料

個人の生命保険料控除は、年間12万円に制限されています。法人の場合も2019年以降上限が設けられましたが、一部を損金にしながら退職金の準備に活用することが可能です。

経営者に万が一のことがあった際には、多額の死亡保険金が法人に入金され、これをのこされた家族への退職金や事業の継続資金として活用することができます。

6.トレーラーハウス投資

これは複数のトレーラーハウスをホテルとして貸し出す投資で、700万円程度から始められ、4年で減価償却が可能です。定率法を使用した場合、初年度に購入額の50%を償却できるため、700万円であれば初年度だけで350万円が経費として計上されます。

初年度で大きな比率が経費となるため、突発的に大きな利益が出た年に活用するのに適しています。

7.海外不動産

個人での海外不動産を使った節税は2021年以降できなくなりましたが、法人であれば活用できます。特に、アメリカでは建物に価値がつくため、購入額の大部分を一気に減価償却として経費化することができます。築22年以上の木造であれば4年で減価償却が可能で、アメリカは木造の中古市場が活発であり、物件を見つけやすいという利点があります。

8.オペレーティングリース

航空機やコンテナなどの高額な資産を複数の出資者で共同購入し、賃料を受け取る投資手法です。初年度から投資額の70%~80%を計上することができます。法人限定の手法であり、数千万円単位の利益が出たときに使える節税策です。

ただし、一度出資すると5年から10年は資金が戻らず、為替の影響や運航会社の経営状況によっては元本割れのリスクも存在するため、余剰資金で、かつ出口戦略とセットで組み込むことが重要です。

9.退職金

個人事業主の場合「退職金」の概念自体がありませんが、法人であれば数千万円~億単位のお金を全額経費にしながら個人に移すことができます。

この退職金には、「分離課税」「退職所得控除」「2分の1課税」という3つの税優遇措置が用意されています。分離課税で他の所得と合算せず単独で税金が計算され、退職所得控除により勤続年数に応じて大きな控除があります。勤続30年であれば1,500万円もの控除が適用されます。

さらに、控除後の金額をさらに2分の1にした額だけが課税対象となり、社会保険料の算定対象にもなりません。同じ金額を役員報酬で受け取るのと比べると、手元に残る金額は相当なものとなります。

使えるものから積極的に活用を

今回紹介した手法をすべて同時に使う必要はありませんが、自社の利益規模や状況に合わせて組み合わせていくことが大切です。知っているかどうかで手取り額は大きく変わります。

すでに法人化されている方でも、意外と使えていないものがあるかもしれません。使えるものから積極的に活用し、戦略的な節税設計を進めることで、より効果的な資産防衛を実現できるでしょう。

黒瀧 泰介

税理士法人グランサーズ共同代表/公認会計士・税理士

提供元

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