洗濯物を干したり居住空間を増やしたりと、さまざまな使い方ができるサンルーム。
しかし後付けする場合は、増築扱いになる可能性があるため注意が必要です。場合によっては申請が必要になることや、増築自体ができないことも。
他にも費用や税金面など、事前に確認しておきたいポイントがいくつかあります。
そこで本記事では、サンルームの後付けが増築になるのかの判断基準や注意点、費用目安などを解説します。事前に注意点を把握して、後悔のないリフォームをしましょう。
1.サンルームの設置は「増築」になる?
サンルームが増築扱いになるのは、建築基準法の『建築物』とみなされたときです。
まずは建築物として扱われる条件を交えて、増築になるケース、ならないケースを説明します。

1-1.増築とみなされるサンルームの条件

画像出展:LIXIL「ジーマ」
建築基準法の建築物とみなされる可能性があるのは、次のようなサンルームです。
屋根や壁で完全に囲まれていて、外気が遮断されている
基礎工事によって、建物と一体化している
たとえば、建物に使うような建材を使ってつくる気密性・水密性が高いサンルームや、コンクリート基礎で土台からつくったサンルームなどは、増築扱いになるのが一般的です。
増築とみなされると、場合によっては『建築確認申請』という手続きが必要になり、固定資産税が課税される可能性があります。
建築確認申請については、次章で詳しく説明します。
1-2.増築にならないサンルームの条件

画像出典:LIXIL「サニージュ」
一方で、次のようなサンルームは増築扱いにならないでしょう。
簡易的な構造で、簡単に取り外しや移動ができる
三方を壁で囲まれていない
床から天井までの高さが1.5m未満
これらを満たすサンルームは建築物ではなく『工作物』とみなされるため、床面積に算入されない場合がほとんど。増築扱いにもなりません。
たとえば、テラスの側面や天井をパネルで囲っただけの『テラス囲い』が、上記に当てはまります。
また、屋根があるバルコニーの側面を壁で囲ってサンルームにする場合も、すでに床面積に含まれているため、増築扱いにはなりません。
| サンルーム | テラス囲い | |
|---|---|---|
| 基礎工事の有無 | 〇 | × |
| 気密性・水密性 | 〇 | △ |
| イメージ | 建物の一部 | 建物の延長 |
2.サンルーム設置が増築扱いになる場合の注意点
希望するサンルームが増築扱いになるときには、いくつか知っておきたい注意点があります。費用面や維持費にも関わってくるため、しっかり把握しておきましょう。
2-1.建築確認申請が必要になることがある
『建築確認申請』は、建物の建築・改築・増築などを行うときに、建築基準法や法令などに適合しているかを確認するための手続きです。着工前に申請し、確認済証が交付されてはじめて工事を行えるようになります。
サンルームの増築で建築確認申請が必要になるのは、主に次のケースです。
10㎡を超える増築
防火地域や準防火地域での増築
10㎡は畳数に換算すると約5.4畳なので、5畳を超える増築は要注意。防火地域や準防火地域での増築は、たとえ1㎡での増築であっても建築確認申請が必要です。
申請にかかる手数料自体は、30㎡以内なら3万円前後が目安。しかし、書類の作成や申請をリフォーム会社に依頼すると15~25万円ほどかかるため、費用総額は大きく跳ね上がります。
5分で分かる増築時の建築確認申請とは!手順や費用・自分でできるかも解説
2-2.固定資産税や都市計画税が増える可能性がある
サンルームが建築物とみなされるときには、10㎡以下の増築であっても、固定資産税と都市計画税の課税対象になります。「建築確認申請が不要=課税されない」わけではない点に、注意してください。
リフォーム前の段階では正確な課税標準額は算出できませんが、目安となるのはサンルーム価格の6〜7割。そこに税率の1.4%を乗じたものが、固定資産税額になります。
仮に60万円かかったとしたら、年間で5,000〜6,000円ほど増える計算です。
なお、テラス囲いについては基本的には課税対象外ですが、自治体の判断によって変わります。「増築ではないから税金がかからない」とは限らないので、必ず確認しておきましょう。
2-3.建ぺい率・容積率の制限に注意
サンルームを増築するときには、敷地ごとに決められている『建ぺい率』と『容積率』にも注意しなくてはなりません。サンルームを増築することで制限をオーバーしてしまうと、建築確認申請の許可がおりない、または違法建築になるケースがあるからです。
建ぺい率と容積率は敷地面積がベースとなるため、狭小地や敷地ギリギリまで建物を建てている場合はとくに注意が必要です。制限については、土地を購入したときの重要事項説明書に記載されているので、事前に確認しておきましょう。
再チェック!建ぺい率・容積率とは?建ぺい率は敷地面積に対する建物の大きさ(建坪)の割合を指し、容積率は建物全体の広さ(のべ床面積)の割合を指します。

たとえば面積が132㎡(約40坪)の敷地で、建ぺい率50%、容積率100%なら、建坪は66㎡(20坪)、のべ床面積は132㎡(約40坪)が上限。これを超える増築は認められません。
2-4.住宅ローンや火災保険に影響が出ることがある
住宅ローンの返済中は土地や建物が担保になっているため、増築する際には増築部分を『追加担保』として提供するために、金融機関に申告が必要なケースがあります。
申告の必要性は契約書に記載されているので、書類を確認するか、窓口に問い合わせるのが確実です。申告漏れが起こらないように注意しましょう。
また、火災保険に関しても、増築によって床面積が増えると建物の評価額が変わるため、保険金額の見直しが必要です。これを行わなければ、損害を受けたときに十分な補償が受けられない恐れがあるので、増築後は必ず保険会社に相談しましょう。

