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不動産相続はどのように評価する?知っておくべき4つの評価方法

不動産相続はどのように評価する?知っておくべき4つの評価方法

Q3. 死亡したAさんの相続人はBさん、Cさん、Dさんの三人です。Cさんは行方不明です。また、Dさんは未成年者です。このような場合、遺産分割協議者はどのようにするのですか。

A. 行方不明のCさんについては、家庭裁判所に「不在者財産管理人」の選任の申し立てをします。普通は弁護士が不在者財産管理人となり、遺産分割協議に参加します。

また、未成年者のDさんについては、家庭裁判所に「特別代理人」の選任の申し立てをします。普通は弁護士が特別代理人となり、遺産分割協議に参加します。

Q4. エンディングノートについて教えてください。

A. エンディングノートとは、記憶力・判断力等が低下した場合に備えて記しておくノートのことです。家族にとっては形見ともなります。自治体などで無料配布しておりますので、それを利用して記入するといいと思います。

ただし、エンディングノートは民法で規定している遺言とは違って、法律的な効力はありませんので、注意しましょう。

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