7月1日から、労働安全衛生規則に基づく「新規化学物質」に関する各種届出・確認申請について、原則として電子申請が義務化される。
厚労省は、近年のDXの推進をふまえた改正と説明している。対象となるのは、新規化学物質の製造・輸入に関する届出・確認の申請手続きだ。
「有害性調査結果の届出」などが電子申請に
新規化学物質とは「日本国内においてこれまでに製造・輸入が行われていない化学物質」のこと。こうした新規化学物質は健康影響に関する情報が十分に蓄積されていない場合も多いことから、労働者が取り扱う前に、有害性の確認や行政への届出が求められている。
2024年4月、労働安全衛生規則の一部を改正する省令が公布され、今回はその一部が施行されるもの。電子申請の義務化の対象となる手続きは、以下の4つだ。
- 新規化学物質の名称、有害性の調査結果の届出(34条の4)
- 労働者が新規化学物質にさらされるおそれがない旨の確認申請(34条の5、34条の6)
- 新規化学物質の有害性がない旨の確認申請(34条の8)
- 少量新規化学物質の製造・輸入に係る確認申請(34条の10)
電子申請の受付は以前から開始されていたが、本日以降、これらの手続きは原則として電子申請による手続きが義務付けられる。
厚労省は電子申請のメリットとして、24時間いつでも手続きが可能であることや、窓口への持参・郵送が不要でパソコン上で手続きが完結すること、電子署名や電子証明書が不要であることなどを挙げている。
また、電子申請が著しく困難な場合には、従来どおり書面による届出・申請も認められる。
なお、新規化学物質の名称はこれまで官報で公表されていたが、労働安全衛生規則の改正に伴い、インターネットなどを利用した方法へと移行している。
化学物質管理をめぐっては近年、事業者によるリスクアセスメントを軸に、自律的に化学物質を管理する仕組みへの転換が進められている。今回の電子化もその流れの一環であり、化学物質を製造・輸入する企業には、申請体制の見直しや有害性情報の管理体制整備が求められるだろう。

