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斎藤知事による「県の告発者探し」は適切だったか 高市政権は「正当な理由なき通報者特定」はダメとしたが

2026年7月1日に行われた兵庫・斎藤元彦知事の定例記者会見では、公益通報者保護を巡る政府答弁書が閣議決定されたことで、告発文書問題への知事の認識に対する質問が相次いだ。

記者会見をする斎藤元彦兵庫県知事(2026年6月17日、兵庫県庁)

斎藤知事は、告発者を特定し事実関係を確認するといった「県の対応に問題はなかった」として、従来通りの説明を繰り返した。

県の通報者探しは「法律上禁止されていないと考える」と説明も

政府答弁書は石垣のりこ参議院議員(立憲民主党)の質問主意書に対し、公益通報者を特定する行為について、事業者は正当な理由なく、通報者を特定する行為はしてはならないとし、公益通報者保護法に定めた3号通報(外部通報)についてもその対象に含まれるとした。

また、通報者探索目的で調査を行っていたのであれば、「正当な理由」のない通報者探索に該当し得ると指摘した。

斎藤知事は会見で、元県民局長が作成した文書の内容について、「誹謗中傷性が高いと判断した。多方面に著しく不利益を及ぼす内容だと考えている」と主張した。

具体的には、

「県の正当な利益などが不当に害される恐れ、真実相当性が不明確な場合に作成者をどなたかと特定してさらなる事実関係、調査確認を行うということ、そして、文書内容が真実に足りる相当な理由があるかどうかを確認することは、法律上禁止されていないという風に考えている」

と話した。

記者は、公益通報には誹謗中傷性の高い内容が含まれるケースもあると思うが、公益通報者保護法の趣旨を踏まえると、

「事業者の判断で法の保護が一切及ばないという風にしてしまうのは適切なのか」

と尋ねた。

斎藤知事は「兵庫県における文書への対応は、法律上禁止されているとは考えていない」と従来通りの説明を繰り返した。また、「公益通報者保護制度については、法の趣旨等に基づいて、適切に対応していくことが大事」とも述べた。

「答弁書読んで」記者の要望にイエスとは言わず

また「答弁書の詳細は承知していない」と述べる斎藤知事に対して、記者が、

「来週までにちゃんと(答弁書を)お読みいただいて、会見に臨んでほしい。県の対応や理屈に噛み合うような非常に大事な政府の公式見解になっている。わずか7ページですぐに読めますから」

と要望したが、斎藤知事は、

「私自身も生身の人間ですから、どのような業務に対応していくのかは適宜適切に対応していきたいと思う」

と答えるにとどまった。

県の第三者委は、通報者を探索した行為を「違法」と結論付けており、違法性を指摘する内容と斎藤知事の主張が平行線のままとなっている状況が続いている。

配信元: J-CASTニュース

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