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「男系男子に固執する政府の姿勢こそ問題」共産・塩川氏 皇族復帰の旧宮家は「室町時代までさかのぼる遠い血筋」

皇族数の確保策に向けた皇室典範改正案が2026年7月10日、衆院本会議で採決され、与野党の賛成多数で可決された。参院での審議を経て、7月17日会期末の今国会で成立する見通し。

皇室典範改正案について質問する共産党の塩川鉄也衆院議員(写真は衆院インターネット中継から)

改正案では(1)女性皇族が結婚後も皇族の身分を維持する、(2)戦後に皇籍を離脱した旧11宮家の男系男子を養子として皇族にする、ことが可能になる。

宮内庁「今上陛下とは36親等から38親等の隔たり」

衆院本会議に先立って採決された議院運営委員会では、共産党の塩川鉄也衆院議員が(2)の仕組みについて、

「室町時代までさかのぼる遠い血筋の人を皇族にすることに、国民の理解と支持は得られない」

と批判した。宮内庁は、旧宮家の男系男子は現在の天皇陛下とは「36親等から38親等」の隔たりがあると説明。塩川氏は「男系男子に固執する姿勢こそ問題だ」と訴えた。

委員会でのやり取りは次の通り。

塩川鉄也衆院議員: 皇室典範第11条第1項に基づき、自らの意思で皇族の身分を離れた、そういった方々は、その子孫も皇族には戻らないというのが現行法の体系だったわけであります。その点を改めるというのが今回の(法改正の)中身。その現行法の規定を変えてまで、旧11宮家を皇族に戻すというのが今回の法案ですが、この旧11宮家の方々と、今の天皇との共通の祖先は、約600年前の室町時代までさかのぼる遠い血筋の方々であるとされておりますが、一体何親等の隔たりがあるのか、この点についてお答えください。
宮内庁・緒方禎己次長: いわゆる旧11宮家は、北朝第3代崇光天皇の皇子、栄仁(よしひと)親王から始まる伏見宮の系統でありますが、今から598年前の正長元年、西暦1428年に、伏見宮の彦仁王、のちの後花園天皇でありますが、皇位を継承したときに系譜が枝分かれしたものと承知しております。 昭和22(1947)年に皇籍離脱された皇族男子の方々は、今上陛下とは36親等から38親等の隔たりがあるものと承知いたしております。

「『皇族養子』というのは矛盾だらけであります」

塩川議員: 36親等から38親等の隔たりがある。男系男子に固執をすることで、600年前の室町時代までさかのぼる、遠い血筋の人を探し出して養子にする、これに対して広く国民の理解と支持を得るのは困難ではないのか。
2005年の政府有識者会議の報告においても、「これらの方々を広く国民が皇族として受け入れることができるか懸念される。皇族として親しまれていることが過去のどの時代よりも重要な意味を持つ象徴天皇の制度のもとでは、このような方策につき国民の理解と支持を得ることは難しい」と述べております。
こういう点についても 2005年の報告書は養子について国民の理解と支持、安定性、伝統のいずれの視点から見ても問題点があり、採用することは極めて困難であると否定をしていたわけであります。
こういった問題について検討が行われていないということが大問題だと言わなければなりません。旧宮家だからといって、一般国民として生まれ育ってきた人々を特別な身分である皇族にすることは、憲法14条第1項が否定した「門地による差別」に抵触するということも言わなければなりません。「皇族養子」というのは矛盾だらけであります。
にもかかわらず、男系男子による皇位継承を不動の原則として固執をする政府の姿勢こそが問われる問題であります。かつての家制度のもとで、男の子を産むことを強制し、多くの女性たちを苦しめてきた日本社会の姿と重なります。現在の日本社会における女性差別を助長するものとも言わなければなりません。
配信元: J-CASTニュース

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