
令和8年度の税制改正で、「年収の壁」が178万円に引き上げられ、基礎控除額は合計所得金額2,350万円以下の場合で58万円から62万円にアップしました。ただし、年収の壁が178万円になるのは2年間の期間限定であることに加え、実際に手取りが変わるのは令和9年からとなります。本記事では、今仲 清、坪多 晶子、畑中 孝介、島村 仁氏の著書『令和8年度 すぐわかるよくわかる税制改正のポイント』(TKC出版)より一部を抜粋・編集。令和8年度の税制改正で実施される「年収の壁」「基礎控除の引き上げ」の全体像を解説します。
ついに178万円へ…!「年収の壁」引き上げの全体像
■いわゆる「年収の壁」は160万円から178万円に
■「給付付き税額控除」の議論を踏まえ令和8・9年の時限措置
年収の壁が「103万円」から「178万円」へ大幅引き上げ
令和7年度税制改正において、いわゆる「年収の壁」は103万円から160万円に大幅に引き上げられました。令和8年度税制改正で、基礎控除および給与所得控除がそれぞれ9万円ずつ引き上げられ、「年収の壁」は178万円に引き上げられました。
2年間限定の特例措置、その後はどうなる?
基礎控除および給与所得控除の本則による引上げ額は、物価変動調整としてそれぞれ4万円とされ、本則を超える部分は令和8年と令和9年の特例措置とされています。令和10年以降は「給付付き税額控除」を導入する方向で与野党の国民会議で検討することとされています。
[図表1]いわゆる「年収の壁」の全体像
基礎控除も大幅アップ!物価上昇を反映した新ルールとは
■基礎控除の本則部分に物価変動調整を導入
■令和8年・9年の時限措置として基礎控除の特例を引き上げ
■令和8年分以後の所得税に適用
■給与および公的年金の源泉徴収は令和9年1月1日以後支払い分から適用
※所法86、措法41の16の2、措令26の27、26の27の2、附則9、11、12、13、45、101
物価変動調整で基礎控除は62万円へ
基礎控除の本則部分については、見直し前の控除額に税制改正時における直近2年間の消費者物価指数(総合)の上昇率を乗ずることで調整する制度が導入されました。
これにより、令和8年分以後の合計所得金額2,350万円以下の基礎控除額は58万円から62万円に引き上げられました。なお、合計所得金額2,350万円超の基礎控除は逓減し、2,500万円超の基礎控除ゼロは維持されています。
基礎控除等の特例措置で控除額をさらに上乗せ〈合計所得金額489万円〉まで拡充
令和6年12月11日の自由民主党、公明党、国民民主党による3党合意を踏まえて、令和7年度税制改正で措置された特例措置の基礎控除等の額について、令和8年・9年の時限措置として次のように拡充されました。
・合計所得金額489万円以下:一律42万円
・合計所得金額489万円超655万円以下:5万円
令和8年・9年は最低104万円まで控除を拡充
これまでの話をまとめると次の図のようになります。
[図表2]基礎控除の図
適用時期はいつから?
基礎控除の見直しは令和8年分以後の所得税に適用されます。
なお、給与等および公的年金等の源泉徴収については、令和9年1月1日以後に支払うべき給与等または公的年金等について適用されます。
今仲 清
株式会社経営サポートシステムズ代表取締役
坪多 晶⼦
税理士法人トータルマネジメントブレーン主宰
畑中 孝介
株式会社ビジネス・ブレイン代表取締役
島村 仁
税理士法人むさしセントラル代表社員
