「空調服」呼び方めぐって注意喚起も...株式会社空調服「配慮が全く足りておりませんでした」

電動ファン内蔵上着「空調服」の商標を保有している株式会社空調服が2026年7月27日にXを更新。「空調服」という固有名詞を使ってマナー違反を注意する呼びかけをめぐって言及した。

ファン付きウェアをめぐって(写真はイメージ)

「一般名称のファン付きウェア、ファン付き作業服を」

発端となったのは、株式会社空調服が27日にXで「(臭いが気になるから)お店の中では空調服の電源を切って欲しい」という呼びかけポストをよく見かけるとして、「水を差すようで申し訳ございませんが、『空調服』は弊社の登録商標でございます」と指摘。

その上で、「一般名称のファン付きウェア、ファン付き作業服をお使いいただきたく何卒よろしくお願いいたします」と呼びかけた。

このポストに対し、Xでは消費者側に登録商標の使い方を強要することに対する疑問の声が集まった。

その約5時間後、株式会社空調服は再びXを更新し、「マナー問題とは切り離して、弊社商標のご案内をしてしまい、大変申し訳ございませんした。配慮が全く足りておりませんでした」(原文ママ)と謝罪した。

また、「いただきましたご意見をもとに、引き続き皆様に喜んでいただける製品づくりに努めてまいります」とし、「何卒よろしくお願いいたします」と呼びかけた。

配信元: J-CASTニュース

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