生活保護世帯でエアコンが壊れても“購入費用”支給されず…“受給者の命”を守るため奮闘する福祉職員らの「手詰まり」

生活保護世帯でエアコンが壊れても“購入費用”支給されず…“受給者の命”を守るため奮闘する福祉職員らの「手詰まり」

気象庁が「災害級の酷暑」「命を守る行動を」と警告を発するほどの炎天下が続いています。生命に関わる暑さは、生活保護受給者など、エアコンを購入する資力に乏しい人々に対しても例外なく襲い掛かります。

最近、筆者は1週間にわたり直接、全国47都道府県の庁舎にある生活保護管轄部署に電話をかけ、エアコン支給の実態を調査しました。

厚生労働省が発出する事務連絡および生活保護手帳の規定を、各自治体がどのように解釈し、現場で運用しているかを克明にヒアリングしました。問い合わせた日時や担当者名、印象的な発言などをExcelに記録し、データベース化しました。

今回は、その結果をもとに、生活保護のエアコン支給の実態に関する最新の状況、自治体ごとに分かれる法令解釈の温度差について、法的な視点から考えていきたいと思います。(行政書士・三木ひとみ)

経年劣化で故障しても、買い替え費用は支給されず

厚生労働省の生活保護制度の運用マニュアルにおいては、エアコンを長年使って自然に故障した場合の経年劣化による買い替え費用は、公費から支給されないことになっています。つまり、自力で積み立てて購入するしかないということです。

この点について全国の自治体に問い合わせても、大半の窓口からは一様に、「国から発出された通達に明記されており、例外はない」という杓子定規な回答が繰り返されます。現場の窓口は国の一律なルールに厳格に縛られているのです。

しかし、話を進める中で、「本当は、国が広く例外を認めてくれればいいのですが…」などと、時折ポロっと本音を漏らしてくれる職員さんもいました。

その中で最も印象的だったのは、東北地方のある県のベテラン非常勤職員の方の言葉です。調査を終えて電話を切ろうとしたとき、唐突にこう切り出しました。

「お願いがあります! 命を守ることが一番です。生活保護を受けていても借りられる、公的な貸付制度があることを、もっと世間に広く伝えていただけないでしょうか」

精一杯の善意で発せられたその言葉に対し、私は、「でも、借りたら返さなくてはいけないのでしょう? その点はどうでしょうか」と切り返す気には到底なれませんでした。

あらゆる物価が高騰する不安定な世界経済状況下において、日々の食費すらぎりぎりまで切り詰めている困窮世帯に対し、最低限度の生活費の中から「毎月の借金返済」を強いることは、生活保護法60条が規定する「自立の助長」という法の根本精神を揺るがす行為です。

ところが、現場の最前線で働く善良な職員ですら、「借金をして購入すること」こそが、弱者を熱中症から救うための最善策なのだと純粋に信じているわけです。

全国47都道府県調査から見えた「マニュアル主義」

生活保護制度におけるエアコン購入費は、一般生活費ではなく、一時扶助の中の「家具什器費(かぐじゅうきひ)」という狭い枠組みに分類されています。

多くの都道府県職員がマニュアル通りに読み上げた通り、国の制度でエアコン支給の対象となるのは、熱中症予防が特に必要とされる高齢者や障害者、乳幼児などが世帯にいるという「人の要件」と、特定の状況下に限られるという「場合の要件」を両方満たしたときに限定されます。

その「場合の要件」とは、生活保護開始時に最低生活に直接必要なエアコンを全く所有していない場合、単身者が長期入院や入所から退院して新たに一人暮らしを始める場合、災害により居住家屋が被災してエアコンを失った場合、あるいは犯罪被害や家庭内暴力からの避難に伴う転居によって前の住居のエアコンが使用できない場合などです。

これら特別な事情に該当し、かつ保護を開始してから初めて夏を迎える場合に限り、上限7万8000円の範囲内で公費からの支給が認められます。

問題は、すでに生活保護を受給して何年も経つ世帯で、長年愛用していたエアコンが夏場に突然壊れたという、どの生活保護世帯でも起こり得るケースです。

しかし、意外なことに、35度を超える猛暑が連日記録されているにもかかわらず、「今年は悲痛な声や相談は本庁に全く届いていない」「要望や苦情はない」と答えた都道府県職員が非常に多かったのです。

「受給者は図々しい」イメージは“虚像”

世間では「受給者は図々しい」「税金で暮らしているくせに権利ばかり主張する」といったバッシングが高まっていますが、実際の現場で見えたのはそれとは真逆の現実でした。当事者の方々はわがままを言うどころか、声を上げることもできずに静かに暑さに耐え忍んでいたのです。

「みんな我慢しているから」「税金で生かされているのだから」と謙虚に沈黙することで、行政側は「住民から直接の相談もそれほどないから問題ない」と考え、国から出されたマニュアルを粛々と執行し、その裏で生存権の侵害が静かに進行しています。

一昔前と違い、今ではどんな地域でもエアコンがなければ命を落としかねない危険な時代を迎えています。それなのに、最も国民を守るべき立場の人間がマニュアル通りに「例外は認めない」と突っぱねるような対応は、実質的に国民を見殺しにする憲法違反一歩手前の行為に他なりません。現場の職員ですらその重大な人権侵害に無自覚なまま、この異常な静けさを「問題がない」と捉えてしまっていることこそが、現在の日本の福祉行政の抱える問題ではないでしょうか。

借金を指導すれば問題が解決するわけでもありません。九州の某県社会福祉課の職員は、社会福祉協議会の貸付は高齢すぎたり返済原資がなかったりすれば審査で断られる現実を認め、その場合は生活保護制度としては「手詰まり」であると率直に吐露しました。

「手詰まり」という言葉こそが現場の偽らざる実態であり、国が借金を解決策として推奨し、その借金すら断られた弱者は、蒸し風呂のような部屋でただ命の危機に晒されることになるのです。

法律の範囲内「現場の裁量」での「人道的運用」のリアル

本調査を進める中で、法律の建前は堅持しつつも血の通った対応を行う自治体があるという現実も浮かび上がってきました。厚生労働省の通知にある「特別な事情」を柔軟に解釈し、臨機応変に救済を行っている良心的なケースが少なからず存在するのです。

たとえば、一世帯に一台エアコンがあれば十分とされるのが制度の基本ですが、近畿地方のある市では、市議の協力のもと、家族の生活実態を考慮し、二部屋ある寝室にそれぞれエアコンを生活保護制度による一時扶助で設置しました。

また、同じく近畿地方のある自治体では、「国は経年劣化や故障を、特別な事情と認めない。それに背くことはできない」としながらも、国による支援が開始する以前から継続受給している世帯のエアコン故障に対し、「借金を例外として認めますからエアコンを設置しましょう」と積極的に働きかけ、貸付の実施主体である社会福祉協議会と連携して迅速に貸付決定を下し、一刻も早くエアコンを支給できるよう動いていました。

手続きの遅れによって熱中症を出さないという県側の強い意思が、制度の運用スピードを早めていたのです。同じ時期に同じ通達が厚労省から都道府県に発出されても、こうも捉え方が違うのかと感銘を受けたものです。

四国地方のある自治体では、さらに踏み込んだ現場の知恵が確認されました。ぎりぎり上限額に収まる機種を申請させ、性能向上のための費用や工事費を親族が援助して穴埋めすることに対し、福祉事務所が事実上容認するという、柔軟な処理が行われていたのです。

某県のベテラン担当者は、故障による買い替えができないという建前は維持しつつ、エアコンの設置要件を満たすことができる別の理由での転居を提案し、転居先で新規にエアコン設置の対象として公費を支給するという方法があることを明かしました。

長年生活保護行政に関わってきた行政書士の私にとっても、目からうろこの発想でした。

「現場の努力・知恵」が示す現行制度の「問題」

このように、自治体や担当者によっては、法制度の範囲内で知恵を絞って対応しているところが見受けられます。しかし、裏返せば、現行制度に問題があるということです。

国が発出した事務連絡は、決して超えることのできない絶対の法律ではなく、あくまで運用の目安に過ぎません。

生活保護法9条には、「必要即応の原則」が明記されています。現場のケースワーカーや福祉事務所の長が、この9条の精神に基づき、目の前の受給者の健康状態や気候の危険性を真摯に査定すれば、「特別の事情」を柔軟に解釈して公費を認定したり、実質的な救済措置を講じたりすることは十分可能なのです。

厚労省の示す曖昧な『特別の事情』という基準は、困窮者の訴えを拒絶するための理屈ではなく、目の前の命を救うため現場へ与えられた裁量の幅として機能させればよいのです。

現行の制度や通知の枠組みを工夫し、公費を捻出したり貸付を迅速に通したりする現場の動きには、「法令に則りながら、いかにして弱者を救う抜け道を探し出すか」という姿勢が感じられ、深く感銘を受けました。

しかし、残念ながら、各都道府県の間では、こうした人道的な事例の情報共有ができていないことも分かりました。

実際、今回の電話調査の最中、多くの自治体職員から「他の都道府県ではどう対応されているのですか?」「独自支援をしている自治体はどこですか?」と、逆に熱心に質問を受ける場面が度々ありました。

手探りの対応の中で、「他県の取り組みを知りたい」「自県のこの判断は本当にこれで正しいのだろうか」と、葛藤し模索する現場の思いが見え隠れしていたのです。

「生活保護受給者のくせに」と憤るあなたへ

ここまでご覧になって、「生活保護受給者のくせに、国の税金でエアコンを買い替えてもらおうなどと贅沢だ」とか、「自己責任で借金して買うのが当たり前だ」と冷ややかな感想を抱いた方がいるかもしれません。

しかし、現代の日本の社会構造と急激な物価高騰を前にして、セーフティネットの問題は決して人ごとではなく、地続きの「明日は我が身」の課題です。

たとえば、故郷に暮らす親御さんの現在の年金額を、正確に把握しているでしょうか。もし親御さんが長年、自営業や主婦として真面目に働き、現在の受給額が国民年金の基礎年金のみであるならば、その受給額は毎月およそ6万円から7万円程度に過ぎません。

現在の都市部や地方における生活保護の最低生活費の基準と照らし合わせれば、この基礎年金の額は、国が定める最低限度の生活費をはるかに下回っています。つまり、現状においていつでも生活保護を受給できる法的権利を有している可能性が極めて高いのです。

高齢になり、体力が衰えた親御さんが、物価高で電気代を気にしてエアコンをつけず、故障した機器を買い替えることもできずに孤独に困窮しているかもしれない現実は、日本の至る所で発生しています。

これまでの社会制度の設計ミスや、生活保護に対するいわれのない社会的偏見のせいで、本来であれば保護を受けられるはずの数多くの高齢者が、申請を行うことなく困窮のまま暮らしています。

「病院に行きたいけれど、お金がない」

「介護施設に入りたくても、お金がない」

そのようなケースは珍しくありません。

生活保護は、一部の特殊な人々のための特権ではなく、真面目に生きてきたすべての人と、大切な家族の命を守るための、憲法が保障した当然の権利なのです。もし、身近な親族の暮らしに危機を感じるのであれば、躊躇することなく最寄りの役所に相談に赴いてください。

■三木ひとみ
行政書士(行政書士法人ひとみ綜合法務事務所)、社会保険労務士(ひとみ社労士事務所)。官公庁に提出した書類に係る許認可等に関する不服申立ての手続について代理権を持つ「特定行政書士」として、これまでに全国で1万件を超える生活保護申請サポートを行う。著書に『わたし生活保護を受けられますか(2024年改訂版)』(ペンコム)がある。

配信元: 弁護士JP

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