いつまでも輝く女性に ranune
ごめんなさい、私はお墓を守れない…「墓じまい」の手順と費用の目安【司法書士が解説】

ごめんなさい、私はお墓を守れない…「墓じまい」の手順と費用の目安【司法書士が解説】

多くの方が密かに悩んでいる「お墓の相続」の問題。「実家に戻る予定がない」「遠方のお墓を守るのが難しい」「親の代でお墓を片付けたい」――このように考える方も少なくありません。本記事では、お墓の相続の仕組みや、近年注目されている「墓じまい」の手続きや費用について、司法書士法人永田町事務所の加陽麻里布氏が解説します。

お墓の相続は、遺産相続とは「別扱い」

ご存じない方も多いのですが、お墓の相続は一般的な遺産相続と少し異なります。法律上、お墓や仏壇などは「祭祀財産」と呼ばれ、民法第897条に基づいて「祭祀承継者」となる人が引き継ぐことになっています。

つまり「長男だから」「親に頼まれたから」といった家の慣習によって決められることも多く、遺産分割の対象にはなりません。

また、お墓の承継は相続放棄の手続きでは処理できない問題でもあります。たとえ裁判所に相続放棄を申し立てたとしても、お墓の管理や供養の義務が別問題として残る場合があるのです。

「墓じまい」が増加する事情とは?

近年、「墓じまい」を希望する方が増えています。理由としては「子どもの負担になるから、お墓を引き継がせたくない」「地方にあるお墓を守る人が残っていない」といった事情が、そしてその背景には、少子化や都市部への人口集中、宗教観や家制度に対する意識の変化などがあると推察されます。

なかでも、地方にある先祖代々のお墓が、次世代にとって大きな負担になってしまうケースが目立ちます。

あなたにおすすめ