
1.放課後等デイサービス(放デイ)とは
障がいを持つ小中高生のための通所支援サービス
放課後等デイサービス(略称:放デイ)は、障がいを持つ子どものための児童福祉サービスのひとつです。原則6歳から18歳までの小・中・高校生を対象に、放課後や夏休みなどの長期休暇に子ども一人ひとりに合わせた発達支援をおこないます。
放課後等デイサービスは、2012年4月に児童福祉法の改正に伴い新設されました。以前は未就学児と就学児がともに通う「児童デイサービス」がありましたが、同法の改正により就学児のための「放課後等デイサービス」と未就学児のための「児童発達支援」に分かれた形です。
tips|放課後等デイサービスと児童発達支援の違い
放課後等デイサービスと児童発達支援の主な違いは対象年齢です。放課後等デイサービスは小中高校に通う就学児が対象ですが、児童発達支援は0〜6歳までの未就学児が対象となります。
児童発達支援では保育所や幼稚園のように生活の場を提供しながら、トイレや着替えなど日常生活動作の指導、集団生活での適応支援などをおこないます。
児童発達支援について詳しくはこちらで解説
>児童発達支援(児発)とは? 知っておきたい特徴や活かせる資格を紹介!
主な支援・活動内容
放課後等デイサービスでは、以下のような活動をベースに、子ども一人ひとりの特性に合わせた個別支援計画(放課後等デイサービス計画)を作成したうえで活動します。
〈自立支援と日常生活充実のための活動〉
子どもの成長に合わせて、日常生活で必要な動作や自立した生活を送るために必要な支援をおこないます。遊びを通じて成功体験を増やし、自尊心を育むほか、将来の自立や地域での生活も考慮し、学校とも協力します。
〈創作・表現活動〉
自然や音楽、スポーツ、創作活動などの機会を通じて、表現することの喜びを体験し、感性を豊かに育てます。
〈地域交流〉
障がいがあっても子どもたちの生活や経験が制限されないよう、ほかの社会福祉事業や地域活動と関わり、学びや体験、ボランティアの受け入れなどにより地域と交流する機会を提供します。
〈余暇の提供〉
子どもたちが楽しい遊びやリラックスできる活動を選んで体験できるように、さまざまなプログラムを用意します。
近年では多くの民間企業が参入し、運動療育に特化した事業所、音楽療法やアートなどの創作活動に力を入れている事業所、パソコンやタブレットなどIT技術を活用した事業所など、さまざまな特徴を持った放課後等デイサービスが登場しています。

また子どもへの支援と同時に、保護者に対する支援も重要です。子育てに関する相談にのること、ケアを一時代行することでレスパイト期間を提供するなど、保護者が子どもに向き合うゆとりを回復できるようサポートします。
利用できる人
放課後等デイサービスを利用できるのは、幼稚園、大学を除く学校に通っている障がい児です。対象の障がいは身体障害、知的障害、精神障害、発達障害で、障害者手帳の有無は問いません。児童相談所や保健センター、医師などにより療育の必要性が認められた子どもも対象となります。
年齢は原則6歳から18歳までですが、放課後等デイサービスを利用できないことでその福祉を損なう恐れがあると認められた場合は、特例的に満20歳まで利用を続けられます。
tips|重症心身障がい児向けの放課後等デイサービス
重度の身体障害と知的障害を併せ持つ子ども(重度心身障がい児)に特化した放課後等デイサービスもあります。通常の放課後等デイサービスよりも少ない利用者数(5人以上)での運営が可能で、医療的ケアやリハビリに特化しているのが特徴です。重症心身障がい児が通う指定を受けている事業所数は、2019年の調査で全体の約11%となっています(出典「放課後等デイサービスの実態把握及び質に関する調査研究報告書」)。
利用の流れ
放課後等デイサービスを利用するには、自治体が発行する受給者証(通所受給者証)が必要です。まだ持っていない場合は住民票のある自治体の障害福祉課などの窓口でサービスを利用したい旨を伝え、受給者証の発行を申請します。

利用したい放課後等デイサービスの見学や体験をしたうえで、空き枠があるかを確認し、申し込みが決まれば支給申請に必要な障害児支援利用計画案を作成します。計画案と受給者証、そのほか必要な書類をもって放課後等デイサービスと契約を結べば、利用が開始できます。
2.放課後等デイサービスで働く
人員配置
放課後等デイサービスの基本的な人員配置は次のとおりです。なお、自治体によって基準が異なる場合もあります。
| 管理者 | 1人以上(兼務可) |
|---|---|
| 児童発達支援管理責任者 | 1人以上 |
| 児童指導員または保育士 | 利用者10人以内で2人以上(これを超える場合は利用者5人に対して1人) |
| 機能訓練担当職員 | 機能訓練をおこなう場合のみ |
| 看護職員 | 医療的ケアをおこなう場合のみ |
管理者の仕事内容
その名の通り事業所全体を管理する立場にあり、経営管理やスタッフの労務・採用管理、見学対応や保護者対応、法人本部や外部機関との連携などを幅広く担当します。管理者になるために必須の資格や要件はありませんが、療育という専門性の高いサービスを扱う性質上、一定の実務経験を求められるところもあります。
児童発達支援管理責任者の仕事内容
児童発達支援管理責任者(児発管)は、障がいを持つ子どもが福祉サービスを利用する際に必要な個別支援計画(放課後等デイサービス計画)を作成し、提供サービスを管理する専門職です。
個別支援計画は子どもや保護者の意向、子どもの適性、障がいの特性などを踏まえて作成されます。サービスの提供が始まったあとも経過をモニタリングし、半年に一度は計画の評価と修正をおこないます。
児童発達支援管理責任者(児発管)について詳しく知る
児童指導員・保育士の仕事内容
児童発達支援管理責任者が作成した個別支援計画をもとに、遊びや創作活動、自立支援の訓練などを子どもたちと一緒におこなうのが児童指導員または保育士です。そのほか保護者の相談支援や、関係機関と連携などの役割も担います。
児童指導員について詳しく知る
保育士について詳しく知る
機能訓練担当職員の仕事内容
機能訓練は、日常生活に必要な機能や動作の改善・維持のためにおこないます。機能訓練担当職員には理学療法士、作業療法士、言語聴覚士といったリハビリの専門職、もしくは公認心理師や臨床心理士などの心理指導担当職員が務めることができます。
機能訓練担当職員はそれぞれの専門性を活かしながら、言語療法や作業療法、感覚統合療法、運動療法、心理療法などをおこないます。
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理学療法士/作業療法士/言語聴覚士/公認心理師/臨床心理士
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看護職員の仕事内容
医療的ケア児や重症心身障がい児などの日常的に医療的なケアが必要な子どもに対して、医療行為や健康管理などをおこないます。医療的ケアを必要とする子どもの利用時のみ配置が必要ですが、外部から訪問看護師を受け入れることも可能です。なお、看護職員とは看護師、准看護師、保健師、助産師のいずれかの有資格者を指します。
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看護師/准看護師/保健師/助産師


