西武・源田壮亮&衛藤美彩に第3子誕生 “不倫騒動”乗り越え…「関係修復できる夫婦」に“共通する条件”とは

西武・源田壮亮&衛藤美彩に第3子誕生 “不倫騒動”乗り越え…「関係修復できる夫婦」に“共通する条件”とは

プロ野球・埼玉西武ライオンズの源田壮亮選手(33)と元乃木坂46の衛藤美彩さん(33)夫妻に、このほど第3子となる男児が誕生した。衛藤さんはインスタグラムで「家族みんなが見守る中で、新しい命が誕生しました」と報告し、源田選手も「元気な子を産んでくれた妻に感謝しています。5人家族になり、ますます賑やかになりました」と喜びをつづった。

一昨年12月、源田選手が銀座の高級クラブ勤務の20代後半女性と1年近く不倫関係にあったと週刊誌が報じ、本人も事実を認めた。翌1月には球団施設で謝罪会見を開き、自身のSNSで「妻と直接話し合いを行い、夫婦共に前を向いて歩んでいく決意をいたしました」と離婚しないことを表明。

騒動をめぐっては、衛藤さんも「私自身も夫が野球に専念できるよう支え、彼を支えてくださった多くの方々の為にも、夫婦共に皆様に恩返しができるよう努めてまいります」とSNSに投稿した。

2人の子どもを育てながら不倫被害を受け、それでも婚姻継続を選んだ衛藤さん。そして今回の第3子誕生——。この経緯を機に、不倫問題に直面した夫婦が「離婚」以外にどのような選択肢を持ち得るのか、改めて整理したい。

不倫後に離婚しない夫婦は「案外多い」

不倫が発覚した場合、一般的には関係修復が難しく、離婚を選択する夫婦が多いとのイメージが広く持たれているかもしれない。しかし、データを参照すると、意外な実態が浮かび上がる。

最高裁判所が昨年6月に公表した「令和6年司法統計年報(3.家事編)」によれば、2024年中に全国の家庭裁判所が受け付けた婚姻関係事件5万8429件のうち、婚姻継続が明確な形で終局したケースは1万2570件(21.5%)にのぼる。法的手続きに持ち込まれた事件の5件に1件以上が婚姻継続という結果だ。

もっともこの統計は、不貞に限らず、夫婦間のあらゆる紛争を対象としている。それでも、夫婦関係が決定的に壊れたとみられがちな局面においても、一定数が婚姻継続を選んでいる実態は変わらない。

加えて、この統計はあくまで法的手続きに至った事件のみを対象としており、話し合いで収束したケースは含まれない。実態としての婚姻継続は、この数字よりさらに多い可能性がある。

こうしたデータが示す実態は、実務の現場感覚とも一致している。離婚・男女問題に詳しい安達里美弁護士はこう語る。

「不貞が発覚した時点において、離婚する夫婦としない夫婦の割合は、体感として7対3から6対4程度。案外、離婚しないという選択をする人は少なくないです」

婚姻継続を選ぶ背景には、子どもの存在、離婚後の生活への不安、配偶者への愛情が残っていることなどが挙げられる。また、不倫をした側が相手と別れて謝罪し、やり直しを求めている場合に「一度試してみたい」と考えるケースも多いという。

源田選手と衛藤さんのように、子どもを持つ夫婦が婚姻継続を選ぶことは、統計的にも実務的にも決して珍しい選択ではないのだ。

関係修復が「うまくいく」条件と「うまくいかない」パターン

では、不倫後に婚姻継続を選んだ夫婦が関係修復を成し遂げるためには、何が必要なのか。安達弁護士は実務上の経験からこう指摘する。

「大前提として、不倫をした側が二度と不貞行為をせず、怪しまれるような行動も取らないという徹底が必要です。そうでなければ、不倫をされた側は疑心暗鬼になり、ちょっとしたことでも再度の不倫を疑って精神的に疲弊してしまいます。

一方で、不倫をした側も『信用できないのか』『監視されているようで怖い』などと感じ始めると、関係はうまくいかなくなる傾向にあります」

逆に、不倫した側が行動を改めているにもかかわらず、された側がささいなことを問い詰めたり、何かにつけて不倫のことを持ち出して責め続けるケースも、関係再構築を難しくするという。

そして安達弁護士は、「『過去の不倫を一度は許したものの、どうしても頭から離れず、うまくいかない』といった相談を受けることも少なくありません」とも明かす。つまり、不倫後に婚姻を継続しても、最終的に離婚に至るケースは相当数あると考えられるのが現実だ。

夫婦関係の再構築を法的に「担保」する手段

婚姻継続を選ぶ場合、感情的な和解だけでなく、法的に条件を明確化することが実務上は有効とされる。安達弁護士によれば、誓約書を作成するほか、慰謝料の支払いを伴う場合は公正証書化するケースもあるという。

その際、以下の内容が条件として定められることが多い。

  • 今後、不貞しないことの約束
  • もし不貞した場合は即離婚に応じること、その際に親権を主張しないこと
  • 慰謝料として特定の金額を支払うこと

「誓約書には、不倫相手との接触禁止や再度の不貞行為を禁じる条項を盛り込むことがよくあります。違反した場合の損害賠償支払いを約束させるのです。たとえば、接触禁止違反については『1回につき50万円の違約金を支払う』といった具体的な金額を定めるケースも珍しくありません」(安達弁護士)

ただし、約束を破った相手が素直に支払ってこない場合は裁判をするしかなく、再不倫を立証する証拠の有無が非常に重要になる。また、違約金の金額が高額すぎると裁判で減額されることもあるという。

公正証書については、「履行を担保する観点から公正証書化は有効ですが、『再び不貞行為があった』という条件の成就を証明するのは難しく、公正証書だけを根拠に強制執行を実施するのは結構ハードルが高いと思います」と指摘する。

その上で、「とはいえ、公証役場で作成する手続き自体が相手への心理的プレッシャーになりますし、万が一裁判になった際に『再不貞の場合に違約金を支払うこととその金額について合意があった』ことの立証が容易になるという大きなメリットがあります」と述べる。

「許した」だけでは完結しない

衛藤さんは第3子誕生の報告で「慣れない三人育児に奮闘しながらも、愛おしい毎日を過ごしています」とつづった。夫婦がどう歩むかは、当事者だけが知る話だ。

不倫後の婚姻継続は、「許した」だけでは完結しない。感情の問題と向き合いながら、法的な条件整理を重ねていく——その過程こそが、再構築の実態である。

配信元: 弁護士JP

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