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お義母さんには血も涙もないんですか!?…最愛の息子を亡くした79歳女性、亡き息子の嫁に「自宅をよこせ」と迫ったまさかの理由【CFPが解説】

お義母さんには血も涙もないんですか!?…最愛の息子を亡くした79歳女性、亡き息子の嫁に「自宅をよこせ」と迫ったまさかの理由【CFPが解説】

ドロ沼争族の行方

未希さんにしても、夫がまさかこんなに早く亡くなるとは夢にも思っていませんでした。しかし、将来的に夫婦のどちらかが亡くなれば、遺産は自動的にもう一方の配偶者が引き継ぐものと思っていました。

ところが義母の話によると、子どもがなく親が存命なら、親にも相続権があるということでした。この場合の法定相続割合は、妻、未希さんが2/3、母、千佐子さんが1/3ということになります。

直哉さんはマンション購入時、頭金として預金のほとんどを使っていました。そのため、遺産といえるものは団体信用生命保険によって住宅ローンを完済したこのマンションだけということになります。

未希さん自身の預金は少なく、千佐子さんが遺産の取り分を主張するならマンションを売って資金をつくるしかありません。

困った未希さんは「お義母さんは血も涙もないんですか!?」と感情的に詰め寄りますが、千佐子さんは「その言葉、そっくりそのままお返しします」と、冷たく突き放したそうです。

民法で定める法定相続割合は、相続人同士で相続割合に合意できなかったときの基準です。そのため、千佐子さんが遺産分割を主張しなければ、未希さんがマンションを追い出されることはありません。

しかし、老後資金から無理して援助したという事実、加えて、夫婦の内情を知ってしまったといういきさつから、息子亡き今、自分の生活を守るために、千佐子さんに譲歩の余地は微塵もなかったのでした。

CFPの解説…法定相続人とは

遺産相続は、法定相続人全員が合意できれば相続割合は任意です。しかし、合意ができない場合には、民法に定められている法定相続割合を一定の基準とすることができます。

民法では、配偶者は常に相続人となり、以下、相続人の範囲を次のように定めています。

第1順位:死亡した人の子(子が死亡している場合、孫など直系卑属)

第2順位:死亡した人の父母・祖父母(直系尊属)

第3順位:死亡した人の兄弟・姉妹(兄弟姉妹が死亡している場合、姪・甥)

第2順位以下は、上位に該当する人がいない場合に相続人になります。遺言書などで遺産の分割割合が指定されている場合は、法定相続割合に優先して指定された割合に従い遺産を分けることになります。

ただし、遺言書があっても自分の取り分が不当に少ないと感じた場合には、遺留分を侵害した相手に対して遺留分の請求を行うことができます。

遺留分権利者は、配偶者、子です。子がいない場合は直系尊属(親・祖父母)も遺留分権利者となります。兄弟・姉妹には遺留分はありません。

山﨑 裕佳子
FP事務所MIRAI
代表

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