税理士に依頼しても、「証拠集め」は相続人の役割
吉田課長「いやあ、相続税の計算って、こんなに複雑なプロセスを経て行われているんですね。1人でするのは難しそうだ……。私の身内で相続が発生したら、相続税の申告は、税理士に依頼して全部おまかせしようと思います」
税理士に依頼することは可能ですが、相続税の申告は税理士だけで完結するものではありません。納税者と税理士が役割を分担し、協力して進めることで、正確な申告が可能になります。
納税者には、被相続人の財産や債務、そして葬式費用に関する証拠書類を集めるという重要な役割があります(前掲手順①②)。
吉田課長「財産の確認作業において、注意すべきことはありますか?」
当然のことですが、財産の見落としをしないことです。仮に見落とすと、見落とした財産は相続人のものにならない可能性があります。
財産を見落とした状態で相続税の申告をすると、税務署から指摘を受ける可能性があります。これでは、相続税を考える以前の問題です。
吉田課長「税務署は、見落とされた財産を見つけることができるんでしょうか?」
財産の種類によりますが、相続税の税務調査で、指摘を受ける可能性があります。たとえば「土地」の場合、税務署は登記簿を閲覧することで、被相続人名義の土地を把握できます。「預金」の場合も、金融機関に照会することで、見つかる可能性が高いでしょう。
吉田課長「相続財産の評価は、どのようにして行われるのですか?」
相続財産の評価は、税理士が行います(前掲手順①)。このとき、債務や葬式費用は、相続財産から差し引くことができます。
吉田課長「債務って、具体的にはどういうものを指しますか?」
たとえば、銀行から借りたお金には返済義務があり、借入金を返済しなければなりません。このときの返済しなければならない義務が「債務」にあたります。「マイナスの相続財産」と言い換えてもいいでしょう。
相続税の計算では、相続財産から債務の金額を差し引きます。葬式費用も同様に控除対象となります (前掲手順④の算式)。
吉田課長「相続税を減らすために、被相続人の債務を探す必要があるんですね」
そのとおりです。
吉田課長「債務は、借入金以外にはどのようなものがありますか?」
たとえば、未払いの電気代やガス代、水道代、電話代、固定資産税などが該当します。これらは預金口座から支払われていることが多いため、口座の明細などを確認してください。
こうした債務の調査や確認作業も、相続人の仕事です。
多田 雄司
税理士
