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「害虫放置」は契約解除の理由にも…法的責任といますぐできる対策【弁護士大家の警告】

「害虫放置」は契約解除の理由にも…法的責任といますぐできる対策【弁護士大家の警告】

効果的な害虫対策の具体例

害虫トラブルを本気で防ごうとするなら、「場当たり的な対応」ではなく、具体的かつ継続的な対策が必要です。

まずは「外部からの侵入経路を塞ぐ」こと。築古物件では、床下通気口や玄関ドアの隙間、給排水管周辺などから虫が入りやすいため、専用のパテや防虫ネットでの封鎖は基本です。

次に、「定期的な薬剤散布」。年に1~2回、プロの業者に依頼して物件全体に殺虫・忌避処理をしてもらうだけで、入居者からの苦情は格段に減ります。共用部やゴミ置場、排水周辺は重点的に処理し、室内に入らせない“バリア”をつくるイメージです。

また、入居前後の「情報提供」も重要なポイントです。「虫が出た場合はまず管理会社へご連絡ください」「一定の虫の発生は地域特性上やむを得ない場合もある旨」を明記した案内文を設けるだけで、入居者の受け止め方が大きく変わります。

さらに、もし害虫発生の報告を受けた場合は「迅速な現地確認」と「写真・記録の保存」がトラブル予防になります。感情論ではなく、客観的な情報をもとに対応することで、法的リスクを抑えつつ、信頼関係を保つことができます。

害虫対策は、予防・対応・説明の三本柱を意識することで、賃貸経営の安定と入居者満足度の向上につながるでしょう。

山村 暢彦

山村法律事務所

弁護士

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