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相続税「最大80%減額」で一家大喜びのはずが…高まりすぎた「節税意識」がかえって“泥沼の争族”を招く決定的理由【税理士が解説】

相続税「最大80%減額」で一家大喜びのはずが…高まりすぎた「節税意識」がかえって“泥沼の争族”を招く決定的理由【税理士が解説】

最大1億6,000万円以上が非課税…「配偶者特例」の中身

相続人が故人(被相続人)の配偶者である場合、相続税法では「配偶者に対する相続税額の軽減」という特例が設けられています(前掲⑩)。これは、民法900条に定められた法定相続分または1億6,000万円のいずれか多い金額までの相続について、相続税がかからないという規定です。つまり、たとえ1億6,000万円を超える財産を相続した場合でも、法定相続分の範囲内であれば非課税となります。

吉田課長「法定相続分ってなんですか?」

法定相続分とは、民法で定められた、相続人が財産を相続する割合のことです。相続人が配偶者と子どもの場合は、配偶者が2分の1、子どもたちが残りの2分の1を均等に分けるという割合です。

吉田課長「なるほど。これほど大きく相続税額を軽減する特例なら、積極的に活用したいですね」

はい。そのためにも、できれば遺産分割協議に入る前に、税理士に相続税額の簡易試算を依頼しておくとよいでしょう。

吉田課長「この特例を受けない場合は、相続税額の概算を確認しなくても問題ないですか?」

いえ、特例を活用するか否かにかかわらず、相続税額の概算を確認したうえで遺産分割の協議を行ったほうが、その後の話し合いがスムーズになると思いますよ。こうした進め方が、上記1.「相続税の負担を考慮して遺産分割協議を行う場合」です。

「小規模宅地等の特例」なら、相続税が“最大80%”減額だが…

吉田課長「たとえば相続人は子ども3人(長男、次男、長女)で、母が亡くなった場合どうなるでしょうか? 母は自宅を所有しています。長女はアパート暮らしで、長男と次男はそれぞれ自宅を所有しています。この場合、母の自宅は誰が相続することになるのでしょうか?」

お母様が自宅(土地、家屋)を所有しているのですね。このようなケースで、仮に長女が自宅を相続して住むことになれば、一定の要件を満たすことで「小規模宅地等の特例(租税特別措置法69条の4)」の適用が可能です。対象面積は330m2までで、評価額が最大80%減額されます。

一方、長男と次男はすでに自宅を所有しているため、この特例の対象にはなりません。

吉田課長「最大80%ですか。長女が自宅を相続すれば、かなりの相続税が減額になりそうですね。地価が高い場所であれば、大きな減額になりますね」

はい。ただし、お母様に自宅以外の高額な相続財産がない場合は、別の問題が生じる可能性があります。

また、小規模宅地等の特例を適用した場合には、長男と次男は預金など限られた資産しか相続できない可能性があります。

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