節税より、「公平」さを優先したほうがいい場合も
吉田課長「なるほど。相続財産の価値が自宅に偏り過ぎていることに問題があるということでしょうか?」
そのとおりです。このような場合には、相続税を減らすことよりも、自宅を売却して現金化し、3人で公平に分けるほうが望ましいこともあります。これが、前掲2.「財産価値の公平性に重点を置いて遺産分割協議を行う場合」です。
この方法では、相続税額の軽減よりも、相続人間の財産価値のバランスや公平性を重視して分割を進めます。
吉田課長「遺言がのこされている場合、どのように遺産を分割すればよいでしょうか?」
これは、前掲3.「遺言にもとづいて遺産分割を行う場合」にあたります。遺言によって財産の取得者が指定されている場合は、その内容に従って分割を行うことになります。ただし、この場合も相続税の特例を受けられないことがあるため、注意が必要です。
多田 雄司
税理士
