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自宅マンションで孤独死した高齢男性…遺族からの「マンション処分の相談」に司法書士が立ち尽くした理由

自宅マンションで孤独死した高齢男性…遺族からの「マンション処分の相談」に司法書士が立ち尽くした理由

高齢化が進展する日本において、今後多発と思われる「孤独死」の問題。亡くなった方に財産があれば相続が発生しますが、解決・手続きを託された専門家も頭を抱える、複雑なケースは少なくありません。多数の相続問題の解決の実績を持つ司法書士の近藤崇氏が解説します。

「兄が孤独死しました」ある高齢男性からの相談

5年前、筆者は鈴木大輔さん(仮名・65歳)という方から相続の相談を受けました。大輔さんは3人きょうだいの末っ子で、兄の洋介(仮名・68歳)さんと姉の千恵(仮名・70歳)さんがいます。

「先日、兄の洋介が逝去したとの知らせを受けたのですが…」

洋介さんは横浜市内の自宅マンションで、死後3週間ほど経った状態で発見されました。そのときは冬場だったため腐敗が遅かったこともあるのでしょう。機密性の高い都市部の鉄筋コンクリート造のマンションでは、こうした事案は珍しくありません。死因は不明ですが、介護なども受けておらず、自力で生活していたようです。

洋介さんは妻の雪乃さん(仮名)を10年以上前に亡くしており、夫婦の間に子どもはいません。両親もすでに他界しているため、洋介さんは定年退職後、ずっと独り暮らしだったようです。

つまり、洋介さんの相続人は、きょうだいである千恵さんと大輔さんの2名となります。

「兄の洋介の財産は、築20年の自宅マンションだけです…」

そのマンションは神奈川県内でも一等地のターミナル駅近くの大規模物件。一方で、預金通帳を確認すると、残高は数十万円あるかどうかという程度でした。

亡くなった男性と、亡き妻の持ち分が「1/2」ずつ

筆者がマンションの登記簿謄本を取って調べてみると、下記のように登記されていました。

平成@年@月@日売買

夫 洋介 持分2分の1(※今回マンション室内で死亡)

妻 雪乃 持分2分の1(※平成22年、自宅で倒れ搬送先の病院で死亡)

このような登記記録を見ると、筆者は内心「参ったな」と思ってしまいます。

目の前にいる大輔さんは「兄の住んでいたマンションだから、私たちきょうだいでなんとかなるだろう」と考えているようですが、上記を見ると、洋介さんは妻・雪乃さんの相続登記を放置して亡くなっているため、話はそう簡単ではないのです。

民法第909条には「遺産の分割は、相続開始のときにさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない。」と定められており、遺産分割協議の効力は被相続人の死亡時点に遡って発生します。

したがって、雪乃さんが死亡した時点に遡ると、そのときの遺産分割協議の対象者は夫・洋介さんと、雪乃さんのきょうだい(死亡している人がいればその子どもたち)全員ということになります。

つまり、マンションの登記名義を変更するには、その全員の同意が必要となるのです。

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