俺を甘やかした責任とれよ!…晩婚夫婦の34歳ニート息子、新年早々に信じがたい暴言。清掃パートで支え続ける「年金17万円・75歳母」が書き換えた〈0円の遺言書〉【FPが解説】

俺を甘やかした責任とれよ!…晩婚夫婦の34歳ニート息子、新年早々に信じがたい暴言。清掃パートで支え続ける「年金17万円・75歳母」が書き換えた〈0円の遺言書〉【FPが解説】

愛する我が子には、不自由のない生活をさせてやりたい。そう願うのは親として自然な感情です。しかし、その支援がいつしか「当たり前」となり、子どもが自立の機会を失ってしまったとしたら、それは本当の愛情といえるでしょうか。働かない子どもを抱え、自身の老後資金を取り崩しながら生活する高齢者は少なくありません。そして、いざ親が限界を迎えたとき、依存しきった子供が発する言葉は、感謝ではなく「親への恨み」であることも多いのです。本記事では、社会保険労務士法人エニシアFP共同代表の三藤桂子氏がAさんの事例とともに、現代の親子関係と相続の在り方を考えます。※事例は、プライバシーのため一部脚色して記事化したものです。

晩婚夫婦に訪れた幸せと、現在の苦悩

Aさんは75歳。夫はすでに亡くなっています。現在の年金収入は、自身の老齢年金と遺族年金を合わせて年額210万円(月額約17万円)です。夫が亡くなった際に団体信用生命保険で住宅ローンは完済されており、おひとり様であれば年金のみで十分に生活できる水準でしょう。

しかし現在、Aさんの生活は困窮しています。同居する34歳の息子が働かず、引きこもり状態で親の年金や貯蓄をあてにしているからです。

遡ること数十年前。Aさんは学生を卒業してから、中小企業の事務職として就職しました。当時は、身内の介護も担っていたため、時間的にも金銭的にも余裕がなく、「自分は結婚できないだろう」と半ば諦めていました。転機が訪れたのは、親を見送り、30代になってからのこと。同僚の紹介でお見合いをすることになったのです。相手は同じ会社の企画部に所属する男性でした。「大人しい性格で出会いが少なかった」という彼と意気投合し、Aさんが40歳、夫が41歳のときに結婚しました。

晩婚だったため、子どもは難しいかもしれないと考えていた矢先、すぐに子宝に恵まれます。夫婦にとって待望の我が子でした。息子がはたちになるころには、夫婦ともに60歳を超えます。夫は「この子が大学を卒業するまでは」と定年後も再雇用で働き続けました。 

一方のAさんは高齢出産の影響か、産後に体調を崩して仕事を退職。息子が中学生のころから夫を支えるためパート勤めを始めました。

「朝起きられない」…就職1ヵ月で退職した息子

手塩にかけて育てられた息子は、Aさん夫婦の愛情を一身に受け、何不自由ない生活のなかで大学へ進学します。卒業後は同級生と同じように就職しましたが、いままでアルバイト経験すらなかったためか、わずか1ヵ月程度で退職してしまいました。

理由を尋ねると、息子はこう答えました。「朝が起きられない」「会社の人は俺のことをよく思っていない」「家でやりたいことをしていたい」

子どもができた喜びから、少し甘やかして育ててしまったかもしれない――。Aさんは自責の念に駆られつつも、コロナ禍を経てテレワークなど多様な働き方が広がっていることを説き、「やりたいことをするのもいいが、自立できるよう将来を考えてほしい」と伝え続けてきました。

早すぎる夫の死、75歳での肉体労働

晩婚に加え、独身時代は介護に追われていたAさんには、十分な貯蓄があったわけではありません。夫も家の事情で貯蓄は多いほうではなく、「働けるうちは働き続けよう」というのが夫婦の約束でした。

そんなある日、夫に癌がみつかり、70歳で帰らぬ人となります。大黒柱を失ったAさんの家計は、住居費の負担がないとはいえ、毎月5万円の赤字です。「自分が働けなくなれば生活が破綻する」Aさんは貯蓄を減らさないため、75歳になったいまも清掃のパートに出て、必死に生活を支えています。

「いつか息子も前向きに仕事を探してくれるだろう」そう信じて、疲れた体で帰宅しても、そこには絶望的な光景が広がっています。家事を手伝うわけでもなく、台所には食べ終わった食器が水も浸けずにそのまま。居間の暖房はつけっぱなし。息子は自室にこもり、ゲーム三昧の生活を続けていました。長年の献身は報われないのか。Aさんは次第に悟るようになります。

息子の暴言が引き金に

息子は可愛い。しかしながら、自分はいつまで働けるかわからない。自分が亡くなったあと、息子は一人でどうするのだろうか。食事中も、入浴中も、仕事中も、不安は尽きません。このところ、慢性的な倦怠感と胃痛・吐き気があり、仕事を続けることに限界を感じていました。

決定的な出来事が起きたのは、ある年の元旦のこと。世間が新年を祝うなか、息子はいつものようにこたつに入り、年始の特番をみながら笑っていました。その姿をみた瞬間、Aさんのなかでなにかが切れたのです。

Aさんはテレビの前に歩み寄ると、突然、テレビの電源を消しました。「おい、なにするんだよ!」不機嫌になる息子に対し、Aさんは意を決して、震える声で切り出しました。

「いい加減、今年からはアルバイトでも働いて自立したらどうか。私もそう長くは生きられないだろうから、一人でも生活できるようにしないと、死ぬに死にきれない」

すると、息子から返ってきたのは信じがたい言葉でした。「あんたたちが俺を甘やかして育てたんだ。いまさら働けといわれても無理だ。最後まで責任とれよ! 俺のためにできる限りお金を残すのが親の責任だろう」

この暴言に、Aさんは言葉を失いました。育て方を誤ってしまったという激しい後悔とともに、ある決意を固めます。「これが親としての、最後の教育だ」と。

これまでAさんは、夫の死後、息子が困らないようにと、公正証書遺言を作成していました。「少しでも生活の足しになれば」という親心でした。しかし、「これでは財産を使い果たすまで、あの子はなにもしないだろう」と確信したのです。


 

「最後の教育」とは

通常、Aさんに万一のことがあると、Aさんの財産は唯一の相続人である息子がすべて受け継ぐことになります。しかし、Aさんは「もうなにも残さない」と決めました。

弁護士に相談したAさんがとった法的手続きは、単なる「遺言書の書き換え」だけではありませんでした。単に「息子には相続させない」と遺言を書いても、子には最低限の遺産を受け取る権利である「遺留分」があり、完全に0円にすることは難しいからです。

Aさんが選んだのは、「推定相続人の廃除」でした。

(遺留分侵害額の請求)第1046条 

遺留分権利者及びその承継人は、受遺者(特定財産承継遺言により財産を承継し又は相続分の指定を受けた相続人を含む。以下この章において同じ。)又は受贈者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができる。

(推定相続人の廃除)第892条 

遺留分を有する推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者をいう。以下同じ。)が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる。

息子からの「金銭の強要」や「精神的な虐待(重大な侮辱)」を理由に、家庭裁判所へ相続人の廃除を請求し、戸籍上の相続権そのものを剥奪する手続きです。

親子の縁とお金の問題を法的に断ち切る、「遺産0円」の遺言書。 Aさんがその手続きを完了させたのは、彼女が亡くなるわずか3日前のことでした。

8050問題に発展する前に

高齢の親が中高年の子どもを支える「8050問題」が深刻化しています。Aさん親子のように、些細なきっかけから親子関係が歪んでしまうケースは、決して珍しいことではありません。甘やかしたつもりはなくても、就職の失敗や社会への不適応をきっかけに、家族全体が孤立してしまうことがあります。

厚生労働省の「2023(令和5)年 国民生活基礎調査の概況」によると、65歳以上の者がいる世帯のうち、「配偶者のいない子と同居」している割合は25.9%に上ります。家族だけで抱え込まず、ボタンの掛け違いが修復不可能になる前に、早めに公的機関や専門家に相談することが必要です。

〈参考〉

民法
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089#Mp-Pa_5-Ch_9-At_1046

厚生労働省:2023(令和5)年 国民生活基礎調査の概況
https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/k-tyosa/k-tyosa23/dl/02.pdf

三藤 桂子

社会保険労務士法人エニシアFP

共同代表

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