「規則ですので、ご家族でも下ろせません」〈資産4,500万円〉82歳父が認知症に…銀行窓口で告げられた「口座凍結」の無慈悲な現実【FPが解説】

「規則ですので、ご家族でも下ろせません」〈資産4,500万円〉82歳父が認知症に…銀行窓口で告げられた「口座凍結」の無慈悲な現実【FPが解説】

高齢化が進む日本において、資産防衛の最大の敵は「相続税」だと思っていませんか? 実は、多くの方が直面し、相続税以上に頭を抱えるのが、認知症による「資産凍結」という恐怖です。今回は、4,500万円もの十分な老後資金を持ちながら、親子の遠慮とたった一度の転倒事故が引き金となり、経済的危機に陥ったご家族の事例をご紹介します。

「通帳はあるのに、下ろせない…」真面目な父を襲った悲劇

「父の口座には十分な老後資金があるんです。通帳も印鑑も手元にある。それなのに、1円も引き出せないなんて……。これじゃあ、なんのために父は一生懸命貯めてきたんでしょうか」

谷崎健二さん(仮名・54歳)は悔しそうに唇を噛み締めました。

健二さんの父、昭三さん(仮名・82歳)は元地方公務員。几帳面な性格で、定年後も家計簿を欠かさずつけ、コツコツと貯めた預貯金は4,500万円にのぼりました。「自分の老後の面倒は自分で見る。子供には迷惑をかけない」が口癖で、健二さんにとっても頼りがいのある父親でした。

しかし、その「しっかり者」の性格が、皮肉にも事態を複雑にすることになります。

「お金の話」はタブーだった

昭三さんは金銭に関して秘密主義でした。健二さんが正月に帰省した際、「今後の資産管理はどうする?」と水を向けても、「俺はまだボケてない! 親の財布を覗くなんて意地汚い真似はするな」と一喝されるのが常でした。健二さんも、父のプライドを傷つけたくない一心で、それ以上踏み込むのを避けてきたのです。

事態が急変したのは、昨年の冬。昭三さんが自宅で転倒し、大腿骨を骨折して入院したことがきっかけでした。入院による環境の変化と痛みからか、昭三さんの認知機能は急速に低下。その後、医師から「認知症」と診断されました。見舞いに行っても、健二さんの顔を見て「どちら様ですか?」と尋ねる日も増えてきました。

病室での叫びと、銀行窓口での現実

退院後は施設への入居が必要となり、入居一時金と当面の費用で約500万円が必要でした。健二さんは父の書斎から通帳とキャッシュカードを探し出しましたが、肝心の暗証番号がわかりません。慌てて病院へ走り、ベッドの父に問いかけました。

「父さん、施設に入るお金が必要なんだ。銀行の暗証番号、教えてくれ!」

しかし、昭三さんは虚空を見つめ、「番号……? バスはまだ来ないのか……」と繰り返すばかり。「父さん、頼むよ! 暗証番号は!?」健二さんの必死の叫びも届かず、会話は成立しませんでした。

万策尽きた健二さんは、通帳と届出印を持って銀行の窓口へ向かいます。「事情を話せば、家族だしなんとかなるだろう」という一縷の望みを抱いてのことでした。

しかし、窓口での対応はドライなものでした。

「暗証番号はわからないんです。でも、父は入院中でここには来られません。息子である私が通帳も印鑑も持ってきているんですよ」

「申し訳ございません。お引き出しには、ご本人様の意思確認、または暗証番号の照合が必要です。規則ですので、ご本人様と面談できない場合はお取り扱いできません」

食い下がる健二さんは、焦りのあまり、いってはいけない事実を告げてしまいます。

「面談なんて無理です! 父は認知症でもう私のことすらわからない状態なんですよ!」

その言葉を聞いた行員の表情が変わりました。

「……左様でございましたか。ご事情はお察ししますが、ご本人様に意思能力がないとなると、銀行としてはご預金を保護する義務がございます。成年後見人などの公的な代理人を立てていただかない限り、どなたであっても払い出しには応じられません」

厳密には「即座に凍結」というわけではありませんが、暗証番号を知らず、本人確認もできない健二さんにとって、その口座は事実上「凍結」されたも同然でした。 4,500万円もの資産がありながら、それを介護に使えない。健二さんは自身の貯蓄を取り崩し、足りない分は教育ローンを抱える自身の家計をさらに切り詰めて、父の施設費用を立て替える羽目になったのです。

なぜ「家族」でも引き出せないのか?【FPが解説】

なぜ、このような事態に陥ってしまったのでしょうか。法的な観点からいえば、銀行の対応は正当であり、むしろ顧客の財産を守るための措置です。預金契約はあくまで「銀行」と「本人」との契約だからです。

実は、2021年に全国銀行協会から「認知症の方の預金引き出しに関する指針」が出され、医療費や介護費など「本人の利益」が明らかな場合に限り、例外的に親族による引き出しを柔軟に認める動きは広まっています。

「それなら安心だ」と思われるかもしれません。しかし、現場の実態はそう甘くはありません。

この対応はあくまで「特例」であり、権利ではありません。実務上は以下のような厳しいハードルが課されることが一般的です。
 

1.    使途の厳格な証明: 請求書などを提示し、窓口から病院や施設へ「直接振り込み」に限られることが多い(自由な現金引き出しは不可)。 2.    相続人全員の同意: 「将来の相続トラブル」を避けるため、銀行から「推定相続人全員(今回の場合は健二さんの兄弟など)の同意書と印鑑証明書」を求められるケースがある。 3.    高額出金の制限: 数百万円単位の入居一時金など、資産が大きく動く場合は「保全の必要性」から、やはり成年後見制度の利用を促される可能性が高い。

つまり、「窓口で頼み込めばなんとかなる」ものではなく、毎回膨大な書類と審査が必要になるのです。結局、健二さんのように「事実上の凍結状態」に陥り、後見人を選任せざるを得ないケースがあとを絶ちません。

後見人がつけば、資産は裁判所の監督下で厳格に管理され、家族のために自由にお金を使うことは難しくなります。また、専門家が後見人になれば月々の報酬も発生し続けます。

親の性格に合わせた「最適解」はあったのか?

では、健二さんはどうすればよかったのでしょうか。最近では「家族信託」や「認知症保険」といった備えも注目されていますが、今回の昭三さんのように「金銭管理への執着が強く、頑固な性格」の場合、財産の名義を子に移す家族信託のような対策は、「財産を奪われる」という感覚を持たれてしまい、導入のハードルが非常に高いのが現実です。

もし、私が当時の健二さんにアドバイスできていたとしたら、もちろんどの制度にも一長一短があり詳細な設計は必要ですが、今回の昭三さんの性格や状況を最優先に考えると、以下の2つのアプローチが現実的でした。

1.金融機関の「予約型代理人」サービスの登録

金融機関によっては、本人が元気なうちに「将来、自分が認知症になったときに備えて」代理人(通常は子)を登録できるサービスがあります。これなら、財産の名義を変える必要はありません。「お父さんの財産はお父さんのものだけど、もしものときに銀行手続きで困らないよう、僕を『事務の代行役』として登録だけしておこう」という言い方であれば、昭三さんのプライドを守りつつ、納得を得られた可能性が高いでしょう。ただし、この制度で守れるのは「その銀行にある預金だけ」です。不動産の売却や、他行の預金、施設との入居契約まではカバーできません。「とりあえずのつなぎ」としては有効ですが、これだけで将来のすべてが安心というわけではない点には注意が必要です。

2.将来型の「任意後見契約」

「元気なうちは今まで通り自分でお金を管理し、万が一、認知症などで自分ができなくなったときだけ息子に権限を渡す」と決めておく契約です。将来いざ認知症になり、この契約をスタートさせる(発効させる)段階で初めて、家庭裁判所に申し立てて、息子の健二さんを「後見人」として選んでもらうことになります。「認知症になったあと、息子が勝手なことをしないよう裁判所がチェックする」という仕組みになっているため、警戒心の強い昭三さんにも「それなら安心だ」と納得してもらえたかもしれません。

親の「プライド」と「資産」を守るために

「もっと早く、銀行の手続きという名目だけでも一緒に窓口に行っていれば……」と、健二さんは深く後悔されていました。

親が元気なうちは、「お金の話」はタブー視されがちです。しかし、いざ認知症になってからでは、今回の事例のように「本人のためのお金」すら使えなくなるという、誰も望まない結末が待っています。

今回ご紹介した「予約型代理人サービス」のような銀行の制度は、単なる事務手続きではありません。「資産管理を奪うものではなく、万が一のときに銀行が止まらないようにするための『保険』のようなものだ」と伝えてみてください。あくまで「お父さんの財産を守るため」というスタンスで寄り添えば、頑なな心も開くかもしれません。

「父さん、暗証番号は!?」と病室で叫ぶ悲劇を避けるために。まずは今度実家に帰った際、お茶を飲みながら「銀行の新しいサービスで、こんなのがあるらしいよ」と、世間話の延長で切り出してみてはいかがでしょうか。その小さな一言が、親の尊厳と、家族の平穏な生活を守る大きな一歩になるはずです。

市山 智

司法書士/行政書士/AFP(日本FP協会認定)

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