「血のつながりを信じたばかりに…」税務署からの“1通の封書”で〈1,500万円〉追徴課税→妹の裏切りが発覚。52歳女性を待っていたのは「離婚と一文無し」

「血のつながりを信じたばかりに…」税務署からの“1通の封書”で〈1,500万円〉追徴課税→妹の裏切りが発覚。52歳女性を待っていたのは「離婚と一文無し」

祖母の遺産を亡き親に代わって相続した佐々木さん(仮名・52歳)は、「家族なら間違いない」という信頼から、所有者となった不動産の管理を妹に口約束で預けてしまいます。しかし税務署からの「1通の封書」で、妹が姉に無断で賃料を独占していたこと、そして自身に1,500万円もの追徴課税が発生している事実が発覚。妹の裏切りから離婚に至り、資産もなくなった凄惨な相続トラブルの事例を紹介します。

相続を「口約束」で済ませた結果…

「妹との“血のつながり”を信じたばかりに、1,500万円もの借金を背負わされ、家族までバラバラになるなんて……。一体、私のなにがいけなかったのでしょうか」

佐々木京子さん(仮名・52歳)は、数年前に他界した祖母の遺産トラブルを振り返り、力なく語ります。

本来、祖母の遺産を継ぐはずだった京子さんの父は、祖母が亡くなる数年前に他界していました。母もすでに亡くなっており、祖母が100歳近い大往生を遂げた際、相続権は孫である京子さん姉妹へと移っていました。亡き親に代わって子が継ぐ「代襲相続」となったのです。

そして相続の際、駅前の一等地にある「店舗付き住宅」を誰が継ぐかが問題になりました。本来ならそこに住んでいる妹が継ぐべきでしたが、専業主婦の彼女には重い相続税を払う蓄えがありません。

「結局、私が代表して引き受けることになったんです。妹家族にはそのまま2階に住み続けてもらい、1階の空き店舗の管理も任せました。『空き店舗はそのままにしておいてね』という口約束だけで、私は所有者としての責任をすべて妹に預けてしまったんです。それが地獄への入り口だとも知らずに……」

支払いを終え安心から一転、自宅に届いた「税務署」からの通達

仕事と育児に追われる京子さんは、遠方にある実家の管理を妹に任せきりにしていました。妹からの「店は空いたままだよ」という言葉を疑うこともなく、固定資産税だけを黙々と払い続けました。

そして、祖母の死から約8年。ようやく重い相続税の分割払いを終え、「これで一安心」と思っていた矢先、京子さんの元に1通の封書が届きました。

それは、税務署からの目を疑うような督促状でした。

「開封した瞬間、心臓が止まるかと思いました。そこには、私が長年不動産所得を隠していたという指摘と、多額の追徴課税が記されていたんです。不動産所得? 申告漏れ? なんのことかまったくわかりませんでした」

「税務当局は、名義人と実態が異なるこの状況を『悪質な所得隠し』とみなし、もっとも重いペナルティである重加算税を課す」といった内容を目にして、パニック状態になりながら妹に電話をかけると、衝撃の事実が発覚。

なんと、妹は京子さんに無断で、数年前から1階の店舗を勝手に貸し出し、賃料をすべて自分の懐に入れていたのです。

「一体どういうことなの! なぜ勝手に貸したの!」と妹に問い詰めると、悪びれる様子もなく答えました。

「空けておくのはもったいないでしょ。家賃収入はうちの生活費に消えたわよ。お姉ちゃんは家主なんだから、税金くらい自分でなんとかしてよ」

「法律上の責任」が引き裂いた夫婦の絆

法律上、不動産から発生した所得を申告し、税金を納める義務があるのは所有者である京子さんです。妹が勝手に得ていた利益のツケが、無申告加算税や延滞税を含めた1,500万円という巨額の請求となって京子さんにのしかかったのです。

この騒動は、京子さんの家庭をも崩壊させました。夫は冷ややかな目で、京子さんに離婚届を突きつけると同時に、こう言い放ちました。

「『家族だから』なんて言い訳で、管理もせず放置した結果がこれか。リスクを隠して家庭に持ち込んだ君を、もう信じることはできない」

結局、京子さんは追徴課税を支払うために、祖母から受け継いだ店舗付き住宅を二束三文で売却。しかし、所有者としての権利を主張しても「住む場所がなくなる」と激昂して退去を拒む妹家族との交渉は泥沼化。

最終的には、居座り続ける妹家族への立ち退き料の支払いと、税金納付期限が迫るなかでの「売り急ぎ」が重なり、一等地とは思えない安値での手放しを余儀なくされました。

手元に残ったのは、空っぽの預金通帳と、独りきりの生活でした。

「私はあの家を売って税金を払い、夫とも別れました。あのとき、妹に厳しく所有権を主張していれば、すべては防げたはずなんです。相続が終わったとき、私たちに残ったのは、血のつながりではなく、法律上の責任だけでした」

不動産相続トラブルの実態

国税庁が2024年に発表した「令和5事務年度における相続税の調査等の状況」によると、相続税の実地調査1件あたりの追徴税額(加算税を含む)は平均で859万円にのぼり、調査に入った事案の84.2%で申告漏れが指摘されているという現状があります。

申告漏れ相続財産の内訳では「現金・預貯金等」が最も多いものの、今回の事例のように権利関係が複雑になりやすい「不動産」も主要な申告漏れ項目となっており、大きな税務リスクを孕んでいます。税務当局は相続税の申告から数年後、その資産が適正に収益を生み、申告されているかを事後調査することがあります。

京子さんのような、所有者と実態上の収益受領者が異なるケースでは、実質課税の原則に基づき、本人が関知していない収益であっても「真の帰属者」として納税義務を問われ、多額の無申告加算税や延滞税が課されるリスクが統計的にも裏付けられます。

また、最高裁判所の「司法統計(令和4年度)」によると、遺産分割等の家事事件のうち、親族間での「遺産の分割」を巡る紛争は年間1万件を超えて推移しており、法的な権利関係の曖昧さが引き金となるケースが後を絶ちません。

特に「代襲相続」を伴うような複雑な親族関係においては、「管理は任せる」といった善意の放置が、後に収益分配や管理責任を巡る深刻な対立へと発展し、最終的には資産の喪失や家族の離散を招く「相続の事後破綻」を引き起こしている点は、不動産相続における深刻な課題といえるでしょう。
 

[参考資料]

国税庁「令和5年分 相続税の申告実績の概要」

最高裁判所「司法統計(令和4年度) 家事事件編」

財務省「加算税の概要」

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