あれ、義姉さんまだいるの?…遺産分割協議の場で55歳“長男の嫁”に浴びせられた心ない台詞。気まずい空気を一変させた「夫の言葉」【CFPの助言】

あれ、義姉さんまだいるの?…遺産分割協議の場で55歳“長男の嫁”に浴びせられた心ない台詞。気まずい空気を一変させた「夫の言葉」【CFPの助言】

相続では通常、法定相続人と呼ばれる「亡くなった人の財産を相続する権利を持つ人」のなかで行われます。そしてこの法定相続人の範囲に、家族の配偶者は含まれません。では、法定相続人以外に財産を遺すためにはどのような対策が必要なのか、事例をもとに見ていきましょう。

遺産分割協議に参加した“長男の嫁”

ある日曜日の昼下がり。マユミさん(仮名・55歳)の自宅では、3週間前に他界した義母(享年83歳)の遺産分割協議が行われようとしています。

出席者は、マユミさんと、夫で長男のコウイチさん(仮名・56歳)、次男のミツルさん(仮名・50歳)、そして遅れて到着した長女のクミコさん(仮名・54歳)の4名です。

遅刻してきたにもかかわらず、クミコさんは「忙しいんだから、早く終わらせましょう」と早口でまくし立て、「あっ、お義姉さん、わたしにはお茶じゃなくてコーヒーお願い」と、当然のようにマユミさんへ指図します。

クミコさんは独身でキャリア志向のビジネスパーソンです。現在は部長職で10人以上の部下を抱えています。若い頃から上昇志向が強く、パート主婦や専業主婦をどこか見下すような態度が言葉の端々ににじみ、専業主婦のマユミさんのことも「仕事をしていない暇な人」と捉えているようで、どこか軽んじた態度を隠そうとしません。

マユミさん本人をはじめ、夫のコウイチさんも義母も、家族全員がその態度を快く思っていませんでした。

「じゃあ、みんな揃ったし、そろそろ始めようか」

コウイチさんが切り出したその瞬間、クミコさんがすかさず口を挟みました。

「あれ、義姉さん、まだいるの? これから遺産の話をするんだから、義姉さんには出てもらっていたほうがいいんじゃない?」

その言葉に、次男のミツルさんは声を荒げます。

「おい姉貴、いい加減にしろよ!」
「なにが? だって、義姉さんは相続人じゃないんだから。事実でしょう?」

しばらく気まずい沈黙が続いたあと、口を開いたのはマユミさんの夫・コウイチさんでした。

「いや、マユミにもここにいてもらうよ。母さんはマユミにも財産を残してるんだ。むしろ、関係ないのはクミコ、お前のほうだよ」

「はっ、どういうこと?」

予想外の言葉に絶句するクミコさん。そして、マユミさんも驚きを隠せません。

「献身的な義娘」と「なにもしない娘」

実はマユミさんは、義母が亡くなるまで約6年ものあいだ、ほぼ1人で義母の介護を担ってきました。

マユミさん自身は実母を早くに亡くしていたため、義母を本当の母のように慕っていたことから介護することに不満はなく、愚痴をこぼすこともほとんどありませんでした。義母もまた、マユミさんを深く信頼し、献身的な介護にいつも感謝していたといいます。

一方のクミコさんはというと、母のもとに顔を出すのはせいぜい3〜4ヵ月に1回程度。特に介護を手伝うわけでもなく、いつもマユミさんが用意した夕食だけは平らげて帰っていきます。

そんな対照的な2人の姿を見ていた義母は、「なんとかしてマユミさんにも財産を遺したい」という思いを強めていったようです。義母はコウイチさんに相談し、1,000万円の死亡保険金の受取人をクミコさんからマユミさんへ変更。さらに、遺言書も作成していました。

その内容は下記のとおりです。

「財産は、長男と次男で話し合って2人で分けること。長女へは、遺留分以外の財産は渡さない」

相続の基本

相続人の範囲や法定相続分は、民法により下記のように定められています。

■相続人の範囲

相続順位は次のとおりです。上の順位に該当する人がいない場合に下に繰り下がります。

・配偶者:常に相続人

・第1順位:子供や孫(死亡した人により近い世代が優先)

・第2順位:父母や祖父母(死亡した人により近い世代が優先)

・第3順位:死亡した人の兄弟姉妹(兄弟姉妹が死亡している場合はその子ども)

■法定相続分

民法に定める法定相続分は次のとおりです。

・相続人が「配偶者」と「子ども」の場合

……配偶者:2分の1、子ども:(全員で)2分の1

・相続人が「配偶者」と「直系尊属(父母、祖父母)」の場合

……配偶者:3分の2、直系尊属:(全員で)3分の1

・相続人が「配偶者」と「兄弟姉妹」の場合

……配偶者4分の3、兄弟姉妹(全員で)4分の1

子どもや兄弟姉妹が複数人いる場合、原則、そのなかで均等に分けます。たとえば、夫が亡くなり相続人が妻(配偶者)と子ども2人だった場合、子ども1人あたりの法定相続分は4分の1となります。

なお、法定相続分は、あくまで相続人の間で遺産分割に合意ができなかったときの民法に定める持ち分。有効な遺言書などがある場合は、遺言書の相続割合が優先されます。ただし、配偶者や子どもには「遺留分」が認められているため、「全財産を特定の1人に譲る」という遺言書があっても、最低限の取り分は認められます。

自分の意思を示す「生前対策」の重要性

今回のケースのように、法定相続人以外の人に遺産を遺したい場合、もっとも一般的な方法は「遺言書」を作成することです。ただし、自筆証書遺言は紛失や形式不備による無効リスクがあるため、確実性を求めるなら「公正証書遺言」が望ましいでしょう。

とはいえ、公正証書遺言は手続きのハードルが高いと感じる人も少なくありません。

そこで義母が選んだのが、「死亡保険金」という形でマユミさんに財産を遺す方法でした。死亡保険金は遺産分割協議の対象にならず、受取人固有の財産として扱われます。そのため、マユミさんは確実に1,000万円の保険金を受け取ることができるのです。

ただし、法定相続人以外の人が財産を受け取る場合には、相続税の取り扱いに注意が必要です。

まず、生命保険金には「法定相続人1人につき500万円」の非課税枠がありますが、法定相続人以外の人が受け取る場合、この非課税枠は適用されません。そのため、受け取った保険金の全額が相続税の課税対象となります。

また、相続税の税率は10%から55%までの累進課税で、実際の税額は遺産全体を合算したうえで各人の取得割合に応じて計算されます。さらに、法定相続人以外の人が相続する場合は相続税が2割加算されるため、税負担が重くなる可能性があります。

この2割加算は、生命保険に限らず、どのような財産を取得した場合でも同じです。

もし、相続人以外の人に財産を遺したい場合は、生前贈与や遺言書の作成、生命保険の活用など何らかの事前対策を講じておくことをおすすめします。

山﨑 裕佳子
FP事務所MIRAI
代表
 

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