また、診療内容によっては、はたして適用されるのかされないのか、いまいちわかりにくいものもあります。そこで、保険適用外となり全額自己負担になるケースをおさらいしましょう!
●その1:妊娠・出産・不妊治療
こちらはお子さんのいる方ならよくご存知ですよね。でも、自分が妊娠するまで意識していなかった方も多いのではないでしょうか。
正常な妊娠・出産は病気ではないので、保険適用外。ただ、妊婦健診は自治体から助成があるので費用はほとんどかかりません。出産すると加入している健康保険組合から出産一時金が給付されます。それらを差し引いても年間の医療費が一定額を超えた場合は、医療費控除を受けることができます。
また、高額な費用がかかる不妊治療もそのほとんどが自己負担。現在は保険が適用されない代わりに、一部の治療を対象に「不妊に悩む方への特定治療支援事業」が始まりました。こちらも医療費控除を受けられます。
●その2:美容に関するもの
美容整形、特殊な材料を使用した歯の治療、歯列矯正(成人)などは保険適用外。ただし、一部の歯の治療や矯正の目的によっては医療費控除の対象。確定申告は忘れないようにしましょう。
●その3:労災保険の適用となるもの
仕事中の病気やケガは、原則として医療保険ではなく労災保険が適用されます。通勤中や出張中の病気やケガも労災の対象です。また、休憩時間に業務をはなれてトイレに行っているときだって労災が適用されます。
●その4:健康診断・予防接種
個人事業主や夫の勤める企業に配偶者向けの費用負担制度がない専業主婦、フリーター、健康保険の制度がない会社に勤めている人が健康診断を受ける場合は、自費になります。
予防接種には、国や自治体が接種をすすめる「定期接種」と、受ける側に判断を任されている「任意接種」があります。定期接種は自己負担なしで受けられますが、任意接種は自費。例えば、乳幼児期に受けるヒブワクチンやBCGなどは定期接種なので自己負担なしとなり、インフルエンザなどは任意接種なので自費となります(自治体や健康保険組合によっては任意接種でも助成が受けられるものがあります)。
●自治体の助成制度や医療費控除などよく確かめて
ほかにも先進医療など、保険がきかない医療はけっこうたくさんあります。でも、自治体の助成制度を利用できるものや、医療費控除の対象になるものなど、自己負担額を抑えることができるものが多くあります。こうした制度についてもよく確認しておき、ご自身やご家庭にあった治療を受けてくださいね。
(文・介護のほんねニュース)