じつはアタナも受けられる?「育児助成金」

第266回 今日の注目を紹介! ママニュースアンテナ
消費税率引き上げに伴う軽減税率。その大枠が固まり注目を集めていますが、その裏で「子育て給付金(子育て世帯臨時特例給付金)」の廃止も決定しました。これに対し子育て世帯からは反発の声も上がっていますが、じつは一定の条件を満たせば受給できる助成制度は他にもあります。子育てをサポートしてくれる助成金を紹介します。

じつはアタナも受けられる?「育児助成金」

●「子育て給付金」の廃止が決定

消費税率が8%に引き上げられた2014年からスタートした「子育て給付金」。2015年は対象児童1人あたり3000円が支給されていましたが、軽減税率の導入に伴い2016年度は廃止されることが決まっています。これに対しTwitter上では、

「子育て給付金が来年から廃止なんだってね また少子化進むよ」

「子育て給付金廃止て...税引き上げもされて、ますます子育て(費用面で)大変になるんだろうな...」

など、疑問の声も多数。とはいえ、子育て給付金が廃止されましたが、育児の助けとなる助成金制度は他にもあります。

●月額15,000円受け取れる児童手当

その最たるものが「児童手当」。子育て給付金と混同されがちですが、まったく別の制度。中学卒業(15歳に達したのち最初の3月31日)までの子どもを養育している世帯(児童)が対象で、支給を受けるには申請が必要。0歳から3歳未満は月額15,000円、3歳から小学校終了前は月額10,000円(第3子以降は15,000円)、中学生は10,000円となっていて、通常は申請した翌月より年3回に分けて振込まれます(年収約960万円以上の所得制限世帯は月5,000円)。申請しないと受け取れず、また、さかのぼって受給することもできないため、子どもが産まれたらできるだけ早く自治体に問い合わせをするといいでしょう。

また、他にも、低所得の母子家庭に対し月額9,910円~42,000円を支給する「児童扶養手当」、障がいのある子どもがいる家庭を対象にした「特別児童扶養手当」(中度障害児は1人月額34,030円、重度障害児は1人月額51,100円)などもあります。

こうした助成制度は似たような名前のものが多く混同しがちなだけに、自分がどれを受け取れるのかを把握しておくことが重要。消費増税による家計負担を少しでも軽くするため、しっかりチェックしましょう。

(前田智行)