大切な人が「突然逮捕」された!という経験がある方はいらっしゃいませんか?
逮捕状による通常逮捕は、事前の連絡なく突然やってきます。
- 明日からの学校や仕事、生活はどうなるのか
- 家族は何の罪を犯したのか、それは本当なのか
疑問とともに、何か家族のためにできることはないのか・・・と焦ってしまうかもしれません。
今回は、
- 突然家族が逮捕されてしまったときの家族の対応策
- 突然社員や従業員が逮捕されてしまったときの会社の対応策
についてご案内いたします。ご参考になれば幸いです。
1、「通常逮捕」は突然に
逮捕にはいくつか種類がありますが、逮捕状を持って自宅や職場に警察官が訪れる「通常逮捕」でも、事前に警察からその旨を伝えられることはありません。
逃亡をしたり、証拠を隠滅したりされるのを防ぐためです。
また、警察が自宅に訪れるのは、確実に家にいると思われる通勤前や通学前の早朝が多いようです。
2、逮捕時は犯罪が確定しているわけではない
逮捕は、あくまで被疑者に対する捜査を適切に進めるための処分です。
つまり、逮捕されたとはいえ「疑わしい」だけですから、逮捕された方全員が「犯罪者」というわけではなく、まして逮捕されただけで「前科」になるわけではありません(ただし、捜査機関におけるデータベース上、逮捕されたことが「前歴」として記録されます)。
もっとも、「罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由」がなければ裁判官は逮捕状を発付しませんから(刑事訴訟法第199条)、逮捕状が発布される程度の理由はあるのだと認識する必要があります。
第百九十九条 検察官、検察事務官又は司法警察職員は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があるときは、裁判官のあらかじめ発する逮捕状により、これを逮捕することができる。
引用元:刑事訴訟法第199条
配信: LEGAL MALL