給料の差押え通知が届いた際に会社が注意すべきことを解説

給料の差押え通知が届いた際に会社が注意すべきことを解説

会社の経営者や総務または人事・経理などを担当している方であれば、従業員の給料を差し押さえる通知を裁判所から受け取ったことがある方もいらっしゃることと思います。

突然、裁判所から書類が届くと驚かれることでしょう。しかし、従業員の給料の差押え通知は、何も会社の責任を問うものではありません。

とはいえ、法律に基づいた手続きですので、正しく対応しなければ会社が金銭的に損をしてしまう可能性もあります。正しく対応するためには、給料差押えに関する正しい知識を持っておくことが前提となります。

そこで今回は、

  • 従業員の給料差押え通知とは?
  • 給料差押えへの会社としての対処法
  • 給料差押えについて会社として注意すべきこと

について、債権回収に詳しいベリーベスト法律事務所の弁護士が解説していきます。

従業員の給料差押え通知を受け取って、どうすればよいのかお悩みの方のご参考になれば幸いです。

1、従業員の給料の差押え通知とは?

従業員の給料差押え通知として受け取る書類の正式名称は「債権差押え通知書」といいます。

まずは、裁判所から会社に送られてきた債権差押え通知書とは何であるのかについて、詳しくご説明します。

(1)差押え通知に書いてあること

裁判所からの書類を受け取って驚かれたかもしれませんが、まずは何が書いてあるのかを把握しなければなりません。

給料の差押え通知には以下の3点が書かれているはずなので、落ち着いて確認してみてください。

  • その従業員の債権者の申立てによって給料が差し押さえられたこと
  • その従業員は会社に対して給料の取り立てを行ってはならないこと
  • 会社はその従業員に対して給料を支払ってはならないこと

これを読めば、ある従業員の給料が差し押さえられ、会社はその従業員に給料を支払ってはいけないことはお分かりいただけると思います。

しかし、従業員に支払わない給料を会社としてはどうすればよいのかはわかりにくいことでしょう。この記事では、その点について順を追って解説していきます。

(2)債権者・債務者・第三債務者とは?~用語の解説

差押え通知には、「債権者」「債務者」「第三債務者」といった言葉が記載されているはずです。これらの言葉の意味を押さえておきましょう。

①債権者

債権者とは、あなたの会社の従業員に対して何らかの債権を有している者のことです。

例えば、従業員が消費者金融から借金をしている場合は、その消費者金融会社が債権者となります。

②債務者

債務者とは、上記の債権者に対して何らかの債務を負っている者のことです。

上記の例では、従業員が消費者金融に対する借金の返済義務を負っている債務者ということになります。

③第三債務者

第三債務者とは、上記の債権者に対して債務を負っているわけではないけれど、債務者に対して何らかの債務を負っている者のことです。

従業員は会社に対して給料を支払ってもらうという債権を有しており、会社は従業員に対して給料を支払わなければならないという債務を負っています。

これを「債権者」の立場から見ると、「債務者」に対してさらに債務を負っている者という意味で、会社は「第三債務者」ということになるのです。

(3)会社が金銭的な負担を負うわけではない

裁判所からの書類を受け取ると、「会社に何らかの責任があるのでは?」と思ってしまう方もいらっしゃるかもしれませんが、そうではありません。何も、従業員が返済しない借金を勤務先の会社が代わりに返済するように請求されているわけではないのです。

債権者としては、債務者に直接請求しても返済してくれないため、債務者が第三債務者に対して有する債権を回収することによって、借金の返済に充てようとしてるのです。

つまり、会社としては、差し押さえられた給料を従業員に対してではなく、債権者に対して支払うことになります。何ら会社が金銭的な負担を負うわけではありません。

2、従業員の給料差押え通知を受け取った後に会社がやるべきこと

では、従業員の給料差押え通知に対して、会社は具体的にどのように対応すれば良いのでしょうか。

(1)その従業員に給料の全額を支払ってはならない

差押え通知を会社が受け取った時点で差押えの効力が生じ、会社が従業員に給料を支払うことは禁止されます。

そのため、給料差押え通知を会社が受け取った後は、その従業員に対する給料の支払いをストップする必要があります。

第百四十五条 執行裁判所は、差押命令において、債務者に対し債権の取立てその他の処分を禁止し、かつ、第三債務者に対し債務者への弁済を禁止しなければならない。

(中略)

5 差押えの効力は、差押命令が第三債務者に送達された時に生ずる。

(以下略)

引用元:民事執行法

従業員への給料の支払いを裁判所が禁じている以上、従業員に支払ってしまった場合には、さらに債権者に対しても支払わなければなりません。このような二重払いを避けるため、従業員への給料の支払いはストップしてください。

(2)従業員に支払うべき金額を計算する

とはいえ、給料の全額を差し押さえることは禁止されているため、債権者へ支払うのは給料の一部だけです。残りは通常どおり、従業員へ支払うことになります。

債権者によって差し押さえられるのは、月額手取り給料の4分の1のみです(民事執行法第152条1項)。ただし、33万円を超える部分は全額差し押さえられます。

したがって、債務者である従業員へ支給する月額手取り給料が28万円だとすれば、4分の1にあたる7万円を債権者へ支払い、残りの21万円は従業員へ支払うことになります。

月額手取り給料が44万円以上の場合は、従業員へ33万円を支払い、残りを債権者へ支払います。

(3)陳述書を提出する

裁判所から給料差押え通知が届けられた際、通常は「催告書」と「陳述書」も同封されています。

催告書とは、裁判所が第三債務者である会社に対して、給料差押え通知を受け取ってから2週間以内に陳述書に記入して返送するように求める書類です。

陳述書には、以下の内容を記載します。同封されている陳述書は書き込み式となっているので、順番に記入していけば難しくありません。

  • 債務者(従業員)を現在雇用しているか
  • 今後支払期が到来する給料の額
  • 現在支給している給料額
  • 差し押さえられた金額を債権者へ支払うかどうか
  • 他の差押えがあるか

陳述書は2部作成し、債権者と裁判所へ返送します。返信用封筒も同封されています。

なお、催告書と陳述書が同封されていた場合には、正確に陳述書に記入して返送する義務があります。

返送しなかったり、虚偽の記載をした陳述書を返送したりすれば、債権者に対して損害賠償義務を負うことがありますので(民事執行法第147条2項)、ご注意ください。

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