不倫現場を目撃!配偶者の不倫現場を見た場合に知りたい5つのこと

不倫現場を目撃!配偶者の不倫現場を見た場合に知りたい5つのこと

3、「不倫現場を目撃したこと」は慰謝料請求の証拠になるのか?

不倫現場を目撃した場合は、慰謝料請求の際の証拠として有効なのでしょうか?

結論から申し上げますと、不倫現場の状況ごとによって、証拠としての有効性は異なります。

慰謝料請求できるケースと、できないケースについて見ていきましょう。

(1)不倫現場の目撃で慰謝料請求できるケース

不倫現場を目撃すれば、どんな状況でも慰謝料請求できるというわけではありません。

慰謝料請求できるケースでも、「証拠」として、写真などで残しておく必要があります。

慰謝料請求できるケースは、以下のとおりです。

  • 性行為の現場を目撃した場合
  • ラブホテルに出入りする瞬間を目撃した場合

①性行為の現場を目撃した場合

不倫の慰謝料は、配偶者以外の人と性的な関係を持つ「不貞行為」が成立している場合に請求できます。

帰宅したら配偶者と不倫相手が性行為を行っていたことを目撃した場合は、明らかな不貞行為であるため、慰謝料請求が可能です。

性行為だけではなく、ペッティングなどの性交類似行為も含まれます。

②ラブホテルに出入りする瞬間を目撃した場合

実際に性行為をしている現場を目撃しなくても、ラブホテルに出入りする瞬間を目撃した場合も、慰謝料請求が可能です。

ラブホテルに出入りするということは、性行為をしたと推定されるため、不貞行為が成立します。

(2)不倫現場の目撃でも慰謝料請求ができないケース

客観的に見ても、不貞行為があることが分かるような状況であれば、不倫現場の目撃で慰謝料請求できます。

しかし、不貞行為に該当しないような状況では目撃をしても慰謝料請求が難しいでしょう。

慰謝料請求ができないケースは、以下のとおりです。

  • 食事などのデート現場だった場合
  • 性行為以外のスキンシップを目撃した場合
  • シティホテルへの出入りを目撃した場合

①食事などのデート現場だった場合

配偶者と異性が、食事などのデートをしている現場を目撃しても、慰謝料請求はできません。

いくら親密そうに見えたとしても、デートをしているだけでは、性的関係があるとは判断できないのです。

食事などのデートの目撃証言だけで、慰謝料請求することは難しいでしょう。

ただし、目撃証言といくつかの証拠を組み合わせれば、不貞行為を立証でき、慰藉料請求できる可能性もあります。

②性行為以外のスキンシップを目撃した場合

不倫の基準は個人の考え方によって異なりますが、法的には、肉体関係を持った場合に不貞行為が成立します。

手を繋いで歩いているところや、ハグやキスをしている瞬間を目撃したとしても、不貞行為には含まれていないため、慰謝料請求はできません。

③シティホテルへの出入りを目撃した場合

ラブホテルに出入りをしている瞬間を目撃すれば、慰謝料請求が可能ということは前項で説明したとおりです。

しかし、配偶者と異性が一緒にシティホテルへ出入りしているところを目撃した場合には、慰謝料請求は難しいと言えます。

シティホテルの場合、食事や仕事などの打ち合わせの可能性もあるため、確実に不貞行為が行われていると断言はできないためです。

4、不倫現場の目撃以外に有効な不倫の証拠とは

不倫現場を目撃した場合でも、相手は「不倫はしていない」と言い逃れする可能性があるため、証拠は多く集めておくべきでしょう。

前章で紹介したような「目撃しただけでは慰謝料請求ができないような場合」でも、他の証拠を組み合わせることで、不貞行為が認められる可能性があります。

有効な不倫の証拠には、次のものが挙げられます。

(1)LINEやメールなどの文面

LINEやメールの文面で、不貞行為があったことが分かる内容があれば、確実な不倫の証拠になります。

その文面の内容のみを撮影したり印刷したりして、証拠として残すようにしましょう。

しかし、LINEのトーク履歴やメールのデータなどを「全て」コピーすることや、盗み見するような行為はプライバシーの侵害に該当します。

証拠として認められないだけではなく、相手から反対に訴えられてしまう恐れがあるので、注意が必要です。

(2)写真

配偶者と不倫相手がラブホテルに出入りしているような写真があれば、有効な証拠になります。

1回だけではなく、複数回ラブホテルに出入りしているような写真を集められたら、より有利な証拠となります。

しかし、ご自身で尾行して何度も写真を撮ることは難しいため、専門家である探偵や興信所に相談しましょう。

(3)音声や映像

自宅で不貞行為が行われているようであれば、録音や録画のできる機器を置いておくという方法もあります。

決定的な証拠が録音・録画できれば、証拠として提出することができます。

(4)レシートや領収書

配偶者が不倫相手と、ラブホテルや旅行に行ったときなどのレシートや領収書があれば、写真に撮ったりコピーを取ったりして、残しておきましょう。

レシートや領収書は日付が記載されているため、不貞行為の行われた期間なども証明することができます。

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