生前贈与する際の注意点は?税率や非課税に対象になるのかを徹底解説

生前贈与する際の注意点は?税率や非課税に対象になるのかを徹底解説

生前贈与という言葉を知っていますか?

亡くなってから財産を渡す相続とは異なり、生きている内に自分の財産を子や孫へ贈与することを生前贈与と言います。
相続(相続税)と生前贈与(贈与税)で税率や非課税になる仕組み、控除額まで異なってくるので事前に調べてくことが必要です。

生前贈与とは?計算方法も紹介

ここでは「生前贈与」とは何なのか、解説してきます。

加えて、相続との違いや計算方法についても紹介していきます。

生前贈与って何?

「生前贈与」とは生存している個人から別の人へと財産を無償で渡すことを言います。一方、亡くなった個人から別の人へ財産を渡すことを「相続」と言い、相続する際には相続税がかかり、その節税として「生前贈与」が行われることが多いです。

受贈者は生前贈与を受ける際に「暦年課税」か「相続時精算課税」のどちらかの受け取り方を選ぶことができます。

受取方その1:暦年課税

暦年課税は受贈者が1年間(1月1日~12月31日まで)に受け取った財産の合計が110万円を超えた際に、その超えた分に贈与税が課税されるという制度になります。

基本的には「暦年課税」と選択する人が多く、相続時精算課税を申請しなければ、「暦年課税」を選択したことになります。

受取方その2:相続時精算課税

「相続時精算課税」は60歳以上の両親や祖父母が20歳以上の子供や孫へ贈与する場合に選択することができます。この制度は受け取った財産額の合計が2500万円を超過するまで贈与税が掛かりません。しかし、相続時に受け取った財産に対して相続税が課税されます。

生前贈与と相続の違い

次に、生前贈与と相続の違いについて解説していきます。

贈与税も相続税も法律上「相続税法」で規定されており、一定の生前贈与は相続の「遺産分割」や「遺留分」として考慮されるので、生前贈与と相続は深い関わりになります。

では、どのように違いあるのか、表でまとめてみました。

生前贈与 相続
行われる時期 贈与者の生存中 被相続者の死後
対象となる人 贈与者と贈与者が決めた人 被相続人の相続人と受遺者
課税される税金 贈与税 相続税
課税される人 贈与を受けた人(受贈者) 相続人・受遺者
税金手続き時期 贈与翌年の2月1日~3月15日 被相続人の死後10カ月以内

贈与税の計算方法

次に贈与税の計算方法です。

(年間に贈与を受けた金額-基礎控除額110万円)×「贈与税率」-「控除額」=贈与税額

この計算式で贈与税を算出できます。

贈与税率は、「一般贈与財産用」と「特殊贈与財産用」の2種類存在します。

それぞれの受贈額に対する税率や控除額については以下の通りになります。

一般贈与財産|孫が20歳未満の場合

祖父母が孫に生前贈与を行う時に、孫が20歳未満(その年の1月1日時点で)の場合は一般贈与財産用で計算します。

110万円を差し引いた後の受贈額(課税価格) 贈与税率 控除額
200万円以下 10% なし
300万円以下 15% 10万円
400万円以下 20% 25万円
600万円以下 30% 65万円
1,000万円以下 40% 125万円
1,500万円以下 45% 175万円
3,000万円以下 50% 250万円
3,000万円超 55% 400万円

特例贈与財産用|孫が20歳以上の場合

祖父母が孫に生前贈与を行う時に、孫が20歳以上(その年の1月1日時点で)の場合は特例贈与財産用で計算します。

110万円を差し引いた後の受贈額(課税価格) 贈与税率 控除額
200万円以下 10% なし
400万円以下 15% 10万円
600万円以下 20% 30万円
1,000万円以下 30% 90万円
1,500万円以下 40% 190万円
3,000万円以下 45% 265万円
4,500万円以下 50% 415万円
4,500万円超 55% 640万円

生前贈与のメリット・デメリット

ここからは、生前贈与のメリット・デメリットについて解説してきます。

生前贈与を視野に入れている方は、デメリットに注目してみてください。

生前贈与のメリット4選

まずは生前贈与をすることで得られるメリットについて解説してきます。

控除や特例で贈与税の節税に繋がる

生前贈与の最大のメリットは特例などで節税対策になるという点です。

贈与税には基礎控除があり、1年で110万円までは非課税に対象となり、贈与することができます。

その他にも、様々な特例や控除が存在し、これらを利用し計画的に贈与することで大幅に税金を抑えることができます。

相続税の節税にもなる

生前贈与をすると、贈与者は財産が少なくなります。財産が減れば、相続する際の財産も減ることになるので、亡くなった時の相続税が下がり節税になります。

例を挙げると、Aさんは子供に多くの遺産を残したいと考えました。そして、生前贈与を行い節税をし、非課税や少額の相続税を納めるのみとなり、財産は子供に相続されます。このように生前贈与を行えば、亡くなった時の財産が少なくなっているので、相続税の節税にもなるのです。

具体的に例を挙げてどのような形で節税になるのか紹介していきます。

【総財産2,000万円を全て相続した場合】

2,000万円を相続する場合、基礎控除額が50万円であるので、相続税が発生する財産は1,950万円になります。1,000万円超~3,000万円以下の財産に生じる相続税率は15%なので

相続税=1,950万円×相続税率(15%)=292.5万円

となり、約293万円相続税として納める必要があります。

【総財産2000万円の内1100万円を生前贈与した場合】

生前贈与で10年間毎年110万円×10年=1,100万円非課税で贈与することができます。そして、残り900万を亡くなったあとに相続する場合、1000万円以下の相続税率は10%なので

相続税=900万×相続税率(10%)=90万円

となり90万円相続税として納める必要があります。

このように総財産全てを相続するよりも、生前贈与によってあらかじめ財産を減らし相続する際の節税対策になるのです。

贈与相手・タイミングを自由に選べる

贈与をするかタイミング(時期)も自由に選択することができます。

もし、遺言書に「私の財産は長男Aに全額遺す」とあっても、法定相続人(被相続人の兄弟姉妹を除く)には遺留分という最低限の相続を受ける権利が保証されているため、遺留分を請求すれば長男Aだけでなく、その他の子供にも相続がされます。

つまり、遺言書だけでは、特定の人に相続することができない可能性があるのです。

それに対して、生前贈与は贈与する相手を自由に選ぶことができる点もメリットであると言えます。

相続時のトラブル防止に繋がる

財産が多くあると、相続する際にトラブルになる可能性もあります。

前述しましたが、生前贈与であれば遺留分の請求権がないので、揉め事になる可能性は減ります。

相続する際に、トラブルの可能性が予想されるのであれ、事前に生前贈与を行いトラブルを防ぐこともできます。

生前贈与のデメリット5選

次に、デメリットについて5つ解説していきます。

税務署に認められない場合がある

メリットで挙げた「節税対策になる」ためには控除や特例などの条件をクリアしなければいけません。

もし、その条件が満たされなければ税務署から節税が認められず、通常の贈与税を納めることになり、相続の際にも通常の相続税が課せられることもあります。場合によっては延滞税や追徴課税などの税金を余分に支払う可能もあります。

これらを防ぐためには「生前贈与の成立条件を満たす」「定期贈与とみなされないようにする」「贈与した証拠として契約書などを残す」

このような対策をしておく必要があります。

不動産には贈与税以外に税金がかかる

不動産を贈与する場合には、贈与税以外の税金や手数料が発生します。

それらは「登録免許税」「不動産取得税」のこの2つです。

この他にもそれの登記に関わる費用なども負担する必要があるので、不動産を贈与する際はある程度の出費が必要になります。

贈与から3年以内に贈与者が亡くなると相続に加算される

生前贈与をしたとしても、贈与者が亡くなると、亡くなった日から3年以内に贈与された財産は相続財産とみなされるので、注意が必要になります。

これを避けるためには、体が元気な内に生前贈与を行うことです。

また、3年以内でも相続財産に含まれない財産もあります。

・相続を受けない人に対する生前贈与

・住宅取得資金などの贈与の特例

・教育資金の一括贈与の特例

・結婚や子育て資金の一括贈与の特例

・夫婦間贈与の特例

これらの贈与は3年以内でも相続財産に加算されないので安心してください。

相続税の計算が複雑になる

もし贈与者が亡くなった場合、「相続時精算課税制度を利用していた場合」「贈与者が亡くなって3年以内に贈与していた場合」この2パターンについては贈与分の金額が相続財産に加算して計算する必要があるので、通常より複雑になります。

仮に計算間違いや申告の見落としがあれば、税務署から調査が入る可能性もあるので、慎重に計算する必要があります。

遺留分減殺請求されることがある

・被相続人が亡くなる1年以内に贈与が行われた

・被贈与者と贈与者の双方が、他の相続人の遺留分を侵害・損害を与えることを知っていた上で贈与が行われた

この2つのケースにおいては、他の相続人が贈与に不満があれば遺留分を請求される可能性があります。

そのため、関係者の同意の上で、生前贈与を行うことをおすすめします。

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