3、離婚に必要な別居期間を待てない!早期に離婚するためのポイント
別居期間が長期に及べば離婚が認められるとはいっても、5年や10年といった長期間は待てない、なるべく早く離婚したい、という方が多いことでしょう。
そこで、ここでは少しでも早期に離婚するためのポイントを解説します。
(1)あなたが有責配偶者の場合
あなたが有責配偶者の場合、先ほど説明したように、裁判に持ち込んでも基本的には離婚できません。
なんとか相手方の同意を得て協議離婚をしてもらうしかないのです。
したがって、相手方がどのような条件であれば離婚をしてもよいと考えるのかという点を正確に把握するのが一番重要です。
そのうえで、ご自身が相手方の条件を可能な限り飲んだ上で、飲めない部分について相手方が納得するような代替案を提示し、話し合いをおこなうことが求められるでしょう。
これまでの経験からすれば、財産分与や慰謝料について相手方の要求に沿って話し合いを進めれば、有責配偶者の場合であっても比較的早期に離婚ができることも多いといえます。
もっとも、相手方の感情を害してしまうと、話し合いをまとめるのは難しくなります。
あなたが離婚原因を作った以上は、まずは謝罪をして、離婚後の相手方の生活のことも考え、誠意をもって離婚条件を提案していくことも大切です。
(2)その他の場合
他方、あなたが有責配偶者でない場合は、以下のポイントに注意しましょう。
①相手方が有責配偶者の場合
この場合、いくら相手方が離婚を拒んでも最終的に裁判まで持ち込めば離婚が成立します。
相手方にこのことを説明したうえで、早期に離婚することのメリットを提示し、離婚に誘導することが求められます。
たとえば、別居していて相手方があなたに婚姻費用を支払っている場合には、相手方は離婚まで婚姻費用(4で紹介します)の出費が続くことになりますが、それは財産分与や慰謝料には関係がなく、離婚を拒むほど出費が増えるが今離婚すれば出費が最小限で抑えられる、などです。
もっとも、相手方に話し合う意思がないことが明らかな場合は、ただちに離婚調停や離婚裁判の手続きを進めていくのもひとつの方法といえます。
②どちらにも離婚原因がない場合
この場合は、基本的にあなたが有責配偶者の場合と同様です。
相手が離婚に納得できる条件を引き出し、これに合わせる努力をすることが離婚への早道です。
4、別居を理由に離婚をする場合は弁護士へ相談を
別居を理由に離婚を求める場合は、それまでの別居期間をもって離婚が可能か否かという問題の他にも、相手が拒否している場合にどのように離婚を進めていくかや、話し合いが可能な場合でも離婚条件をどのように取り決めるべきかも問題となってきます。
取り決めるべき離婚条件としては、以下の項目があります。
- 財産分与
- 慰謝料
- 子どもの親権
- 養育費
- 年金分割
それぞれの項目について、法的に妥当な請求をした上で、相手方と十分に話し合う必要があります。
また、別居中は離婚条件とは別に、婚姻費用についても話し合わなければならないでしょう。
以上の話し合いを有利に進めるためには、専門的な法律知識と高度な交渉力が要求されます。
一人で話し合いを進めるのが難しい場合は、弁護士に相談しましょう。
弁護士はあなたの味方になって、全面的にサポートしてくれます。
配信: LEGAL MALL