遅延損害金の計算方法は?返済が遅れそうなときに重要な5つのこと

遅延損害金の計算方法は?返済が遅れそうなときに重要な5つのこと

3、遅延損害金を支払わないとどうなる?

遅延損害金を支払わなければ、返済額がどんどん増えていくだけでなく、以下のようなデメリットを受けることになります。

(1)信用情報機関に事故情報が登録される

貸金業者からの借金を滞納してから2~3ヶ月が経過すると、信用情報機関に事故情報が登録されます。

いわゆる「ブラックリスト」に登録された状態となり、新たな借り入れやクレジットカードの利用ができなくなります。

事故情報は滞納の解消から5年で削除され、その後は再び借り入れやクレジットカードの利用が可能です。

しかし、滞納を解消するか、債務整理で借金を処理しない限り、「滞納」の状態が続きます。

いつまでも、借り入れやクレジットカードの利用ができないことに注意が必要です。

(2)裁判を起こされる

債権者は、貸したお金を回収しなければならないので、やがて裁判を起こしてきます。

裁判を起こす時期は貸金業者によって異なりますが、滞納を始めてから3~6か月が経過すると、裁判を起こされる可能性が高くなるでしょう。

裁判を起こされても無視していると、債権者が裁判で請求したとおりの内容で判決が下されます。

ほとんどの貸金業者は裁判の中で分割払いの和解協議に応じてくれますので、支払えないと思っても答弁書を提出し、裁判期日に出頭して和解を提案することが大切です。

(3)財産を差し押さえられる

裁判で判決を言い渡された場合も、裁判上の和解が成立した場合も、その内容のとおりに返済できない場合は強制執行を申し立てられ、財産を差し押さえられます。

差し押さえられるのは主に給料や預金口座ですが、それでも債権者が借金を回収しきれない場合には、他の財産が差し押さえられることもあります。

不動産・自動車・株式などの有価証券・生命保険など、換金価値のある財産は、すべて差押えの対象です。

4、遅延損害金を支払えないときの対処法

以上のデメリットを回避するためには、早期に対処する必要があります。

とはいえ、遅延損害金を支払えないときにはどのように対処すればよいのでしょうか。

(1)滞納する前に借入先に相談する

まずは、返済が遅れることが分かった時点で、正直に借入先に相談することが考えられます。

事前に相談すれば、借入先も返済方法を柔軟に変更してくれる可能性があるからです。

当面の返済の負担を軽減してもらうことができれば、滞納による遅延損害金の発生を回避することができるでしょう。

(2)遅延損害金の減免を交渉する

遅延損害金が発生した後でも、誠意を持って借入先に相談すれば、遅延損害金の減免の交渉が可能な場合があります。

貸金業者からの借金の場合、単に「払えません」というだけでは減免に応じてもらえません。

しかし、失業や病気、事故などのやむを得ない事情がある場合には特別に配慮してもらえることもあります。

誠実に支払う意思を示すことで、裁判や差押えを回避することにもつながります。

(3)時効が成立していないか確認する

借金(遅延損害金含む)にも時効があるので、滞納を長期間続けている場合は時効が成立していないかを確認しましょう。

貸金業者からの借金は、最後の取引(通常は返済)から5年で消滅時効にかかるのです。

個人からの借金については、

  • 2020年3月までに借りた場合…10年
  • 2020年4月以降に借りた場合…5年

が消滅時効期間となります。

時効が成立している場合は、債権者宛に内容証明郵便で「時効援用通知」を送付します。

この通知書が債権者に届くと、借金が確定的に消滅します。

時効援用通知について詳しくは、こちらの記事をご参照ください。

(4)債務整理を検討する

借金と遅延損害金の支払い義務を回避できず、どうしても支払えない場合は、放置せず債務整理を検討しましょう。

債務整理には、主に以下の3つの方法があります。

  • 任意整理
  • 個人再生
  • 自己破産

それぞれ特徴が異なる手続きですので、状況に応じて適した手続きを選択することが重要です。

債務整理には一定のデメリットもあります。

借金と遅延損害金を放置することによるデメリットの方が大きいので、早めに最適な方法を選択して解決を図りましょう。

債務整理の内容について、詳しくはこちらの記事で解説していますので、ぜひご覧ください。

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