相手を訴え返す!反訴の要件・手続きの流れ・反訴状の書き方を解説

相手を訴え返す!反訴の要件・手続きの流れ・反訴状の書き方を解説

「提訴される側だけに非がある」というのは間違いで、訴訟を起こされた場合でも、何らかの反論ができることも少なくありません。そして、単に反論をするだけでなく、訴えられた側も裁判上で相手方に対して何かを請求したいという場合、民事訴訟制度の仕組み上「反訴」が必要になる場合があります。

万が一訴えられた時に反訴できることを知らないままでいると、一方的に義務を負わされたり、改めて訴訟を起こすため費用と時間を無駄にしたりします。

本記事で紹介するのは、その

  • 「反訴」のメリットとデメリット
  • 反訴手続きができる要件や進め方

といった実践的な知識です。目を通しておくことで、離婚、交通事故、賃貸借、その他の債務不履行や契約不適合責任等、法律トラブルで責めを負ったときに役立ちます。

1、反訴とは

反訴とは、民事訴訟中において、訴えられている側の当事者からも「反対に」訴えを提起することを意味します。反訴を提起することによって、元々起こされていた訴訟と同時に審理を進めることができます。

ここでは用語知識として下記3点も押さえておくと、今後の解説の理解がスムーズです。

【用語解説】

  • 被告:訴えられている側※
  • 原告:訴える側※
  • 本訴:元々起こされている訴訟

※反訴では、本訴の被告が「反訴原告」、本訴の原告が「反訴被告」となります。

2、反訴と応訴の違い

反訴と似た響きの「応訴」という言葉もありますが、両者の意味は全く異なります。

まず「応訴」から解説すると、これは単に本訴において被告側から反論する等の防御行為をする行為を意味します。つまり、新たに訴訟を提起するわけではありません。

対する「反訴」とは、新しく訴訟を提起することで、防御行為に留まらないより強い要求を審理してもらうことを意味します。

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