離婚の慰謝料の相場はどのくらい?年収は影響する?どう決まるのか弁護士が解説

離婚の慰謝料の相場はどのくらい?年収は影響する?どう決まるのか弁護士が解説

離婚によってもらえる慰謝料の相場はどのくらいなのでしょうか?
離婚に伴って受けられる可能性がある3つの給付を紹介するとともに、離婚による慰謝料の相場や慰謝料請求時の注意点、年収が慰謝料に関係するのかについて弁護士がわかりやすく解説します。

離婚によって相手方からもらえる給付は3種類

離婚によって相手方からもらえる可能性がある給付には、次の3種類があります。
はじめに、それぞれの給付の特徴を知っておきましょう。

財産分与

財産分与とは、婚姻期間中に夫婦で築いた財産を清算するものです。
たとえば夫が主に収入を得ており夫名義の財産が比較的多くある一方で、妻は専業主婦やパートなどでほとんど財産がない場合には、夫から妻へ財産分与がなされることとなります。
これは、夫が外で稼ぎを得られたのは、パートナーの内助の功があったことによる、と考えられるためです。

財産分与の対象は金融資産のみではなく、不動産など他の財産も含めて考慮します。
ただし、お互いが婚姻前から持っていた財産や、婚姻期間中であっても親からの相続で得たものなどは、原則として財産分与の対象とはなりません。

また、住宅ローンが残っている不動産を財産分与の対象とする場合には、あらかじめローンを組んでいる金融機関へ相談するようにしましょう。
たとえ離婚に伴う財産分与であったとしても、ローン返済中に金融機関に無断で名義を変えてしまった場合には、ローンの一括返済を迫られる可能性があるためです。

慰謝料とは異なり、財産分与は原則として離婚の原因に関係なく発生する給付であるといえます。
ただし、財産分与は必ずしも女性側がもらえるというものではなく、たとえば妻の方が収入が高く、妻名義の口座に多くの金融資産があるような場合には、妻から夫への財産分与が必要です。

養育費

養育費とは、夫婦の間に未成年の子などがいる場合に、その子を監護や教育していくのに必要な費用のことです。
養育費も財産分与と同様に、原則として離婚原因を問わず給付が発生します。
養育費は、子を監護していない親から、子を監護している親に対し、定期的に給付する形で支払うことが一般的です。

たとえ親が離婚をしたとしても、父母ともに引き続き子の親であることには変わりありません。
そのため、親権を持たない親も、親として養育費を支払わなければなりません。

養育費の額は離婚をする夫婦がお互い納得をすればいくらであっても構いませんが、家庭裁判所から算定表が公表されていますので、こちらを参考にすると良いでしょう。

慰謝料

慰謝料とは精神的な苦痛の対価として支払われるものです。
離婚したからといって必ずしも慰謝料の支払いが生じるわけではなく、離婚原因が相手方の不貞にある場合、相手方のDVによる場合など、夫婦の一方に非がある場合にのみ支払いが生じます。

一方で、離婚の原因が単なる性格の不一致である場合などには、慰謝料の請求は困難でしょう。
一般的な慰謝料の金額については、次で詳しく解説します。

離婚の慰謝料はどう決まる?

離婚に伴う慰謝料の金額は、どのように決まるのでしょうか?
ここでは、相手方に慰謝料を請求する一般的な手順を紹介します。

夫婦間の話し合いで決める

夫婦で話し合いができる状態であれば、慰謝料の額について夫婦間で話し合って決定します。
お互いが合意できるのであれば、必ずしも相場の範囲内の金額でなければならないわけではなく、どの程度の金額であっても構いません。

ただし、慰謝料を請求する側としてはあまり低い金額で合意してしまうことのないよう、あらかじめ相場を調べておくと良いでしょう。

夫婦のみでの話し合いが困難である場合や、相手方からDVやモラハラを受けているなど直接の話し合いを避けるべき事情があれば、弁護士に代理で交渉してもらうことも一つの手です。

調停で決める

当事者同士の話し合いで決着がつかない場合は、調停で慰謝料の額を話し合うことができます。離婚前の場合は、離婚調停を申し立てることで、慰謝料についても話し合うことができます。

調停とは、調停委員を介して、家庭裁判所で行う話し合いです。
弁護士に依頼し、調停へ同行してもらうこともできます。

ただし、調停はあくまでも話し合いの場ですので、調停委員は話し合いの仲裁や進行のサポートをしてくれるものの、慰謝料額についての結論を出し、支払いを命じてくれるわけではありません。
調停の成立には、お互いの合意が必要となります。

裁判で決める

慰謝料の額については、裁判で決めることができます。
裁判では諸般の事情が考慮され、裁判所が、判決で慰謝料の額を決定します。

裁判の判決では、過去の事例などが参照されますので、よほど特別な事情がない限り、相場から大きく外れた金額で決まることはないと考えておくと良いでしょう。

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