簡単にわかる!協議離婚とは?離婚手続きをスムーズにするための8つの知識

簡単にわかる!協議離婚とは?離婚手続きをスムーズにするための8つの知識

5、自分が協議離婚に応じたくない場合の対処法

逆に、相手から離婚を持ちかけられたけれど応じたくない場合、どうすればいいのでしょうか?

それは、ひたすら拒み続けること、です。

ただし、自分に法定離婚事由がある場合は、裁判に持ち込まれてしまえば離婚を余儀なくされることでしょう。

そうなることを避けるためには、なぜ相手が離婚をしたいと思ったのか、その原因を突き止め、あなた自身が変わることが必要です。夫婦関係を再構築するためには、自分が変わる覚悟を決めることと、根気よく相手に対して働きかけていく努力が重要となります。

もっとも、

嫌いになった、愛せなくなった
他に好きな人ができた

というように、なんら自分に具体的な原因もなく相手の心が離れてしまった場合は、あなたがすべき努力が見つからないかもしれません。

夫婦関係の修復が可能かどうかを見極める視点も持たなければ、報われない努力をしてしまうおそれもあります。

もはや夫婦関係の修復が難しいという場合には、別の道を考えた方がご自身にとってもよいのかもしれません。

夫婦関係の修復が可能なケース・難しいケースについては、こちらの記事でご紹介していますので、ぜひご覧ください。

ただ、夫婦関係の修復が難しいからといって、すぐに諦める必要はありません。

カウンセラーから専門的なアドバイスを受けることで、自分では思いつかなかった対処法が見つかることもあります。

一人で悩みを抱え込むよりも、カウンセリングを利用してみるとよいでしょう。

6、なかなか協議がまとまらない!先に別居しても大丈夫?

なかなか協議離婚がまとまらない場合に、先に別居する夫婦は数多くいます。

別居することで離婚につながりやすくなることは、先ほどもご説明しました。ただし、別居する際には注意しておかなければならないルールがあります。

まず、勝手に別居を始めることは原則として控えましょう。夫婦には同居する義務があるため(民法第752条)、勝手に家を出て行くと、場合によっては不法行為であるとしてあなたが慰謝料を請求されるおそれがあります。

ただし、相手が不倫・浮気やDV、モラハラなどをして、夫婦として同居していくことが困難な状況を作り出した場合は、勝手に別居してもこのような問題はありません。

また、別居が長引くと他に交際したい異性が現れることもあるかと思いますが、別居中の恋愛も基本的に控えるべきです。

夫婦には互いに貞操を守る義務があるため、離婚成立前に他の異性と交際すると配偶者から不貞行為を主張され、慰謝料を請求されるおそれがあります。新たな恋愛は離婚後にする方が無難です。

そして、離婚のための別居であっても、離婚が成立するまでは相手から「婚姻費用」という名の生活費をもらうことができます。相手の収入の方が高い場合には、適切な金額を請求するようにしましょう。

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