インターネットの投稿等で誤って他人の名誉を棄損してしまったら?発信者情報開示について解説

インターネットの投稿等で誤って他人の名誉を棄損してしまったら?発信者情報開示について解説

発信者情報開示請求をご存知でしょうか。

インターネット上で名誉等の権利を侵害された個人は、一定の要件・手続の下で、権利を侵害した個人を特定することができます。

このようにインターネット上で権利を侵害された個人が、侵害した個人を特定する請求が、発信者情報開示請求です。

詳しくは、こちらの関連記事をご参照下さい。

それでは、発信者情報開示請求を逃れる方法はあるのでしょうか。

また、あるとすればどのような方法でしょうか。

本記事では、インターネット等を利用するにあたり発信者情報開示請求を受けないようにするため心構え、発信者情報開示請求を受けた後の事後の対策等について解説します。

1、発信者開示情報請求を受けるリスク

誤って不適切なネット上の投稿等を行ってしまった場合、発信者情報開示請求をされる可能性があるのでしょうか。

これについては、事前の心構えと、実際に発信者情報開示請求をされた後の適切な対応とがあります。

以下、具体的にみていきます。

2、発信者情報開示請求から逃れるための事前の対策

(1)権利侵害にあたる投稿をしないよう注意する

発信者情報開示請求は、プロバイダ責任法と呼ばれる法律に基づく請求です。

プロバイダ責任法は、発信者情報開示請求を行うための要件の1つとして、インターネット上の投稿等によって権利が侵害されたことを挙げています。

インターネット上の権利侵害としてよくあるのは、名誉権とプライバシー権侵害です。

たとえば、具体的な根拠もないのに、ある人を「犯罪者だ」と断定することは名誉権侵害にあたる可能性がありますし、ある人の名前、住所、連絡先を勝手に投稿することはプライバシー権侵害にあたる可能性があります。

普段の生活では、ある人のことを「犯罪者だ」と言って触れ回ったり、ある人の名前、住所、連絡先を勝手にバラまくことはしないはずです。それが、社会生活をする上での「常識」だからです。

ところが、インターネットでは、顔が見えない分、そういった「常識」を忘れがちです。

当然のことのようですが、インターネット上の投稿を行う際には、「常識」に立ち返り、他の人の名誉やプライバシーに配慮した投稿を行うよう注意することが必要です。

(2)ネット掲示板等で投稿しない

発信者情報開示請求の対象となる投稿は、ネット掲示板やブログ等、誰もが閲覧できるインターネットサイトでの投稿です。

つまり、個別のメールやメッセージについては、発信者情報開示の対象外です。

たとえば、SNSで、誰もが閲覧できる状態で、SNS上の特定の個人の権利を侵害する投稿を行った場合には、発信者情報開示の対象となります。

一方、SNS上の個人に対して、直接メッセージで権利侵害を行った場合には、それが良いかどうかは別として、発信者情報開示の対象にはなりません。

極論ではありますが、特定の個人に対して何か言いたい場合には、それをネット掲示板等でするのではなく、その個人に対して直接すれば、少なくとも発信者情報開示の対象にはなりませんが、相手の名誉を害するような発言は当然許されるべきではありません。

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