詐欺罪は初犯でも懲役の実刑に?不起訴や執行猶予を獲得する方法

詐欺罪は初犯でも懲役の実刑に?不起訴や執行猶予を獲得する方法

「詐欺罪に加担したら懲役の実刑になってしまうのか。」とお悩みでしょうか。

詐欺罪には罰金刑の定めがなく、刑事裁判で有罪とされれば懲役刑が科されます。

もっとも、不起訴や執行猶予となる可能性もあり、必ず実刑判決を受けるとは限りません。実刑判決が下され、刑務所に入るのを避けるためには、示談を進める等の適切な対処法を知っておく必要があります。

そこで今回は、

詐欺罪の刑罰
詐欺罪は初犯でも懲役の実刑となるのか
詐欺罪で懲役の実刑を回避する方法

等について解説しています。

この記事が、ご自身やご家族が詐欺罪を犯してしまった方のための手助けとなれば幸いです。

1、詐欺罪の刑罰は懲役のみ?

そもそも詐欺罪とはどのような犯罪なのでしょうか?

成立要件や刑罰等、詐欺罪の基礎知識を解説します。

(1)詐欺罪とは

詐欺罪は、人を騙して財物を交付させた、又は財産上の利益を得たとき若しくは他人に得させたときに成立する犯罪です(刑法第246条第1項及び第2項)。

金銭等の有体物である財物を騙し取った場合に限らず、財産上の利益を得た場合にも成立します。財産上の利益を得たというのは、例えば労務等のサービスを受けたような場合をいいます。

より詳しく説明すると、詐欺罪は以下の要件を満たした場合に成立します。

人を欺く行為をする(欺罔行為)
欺罔行為によって被害者が騙される(錯誤)
錯誤に基づいて被害者が財物(又は財産上の利益)を交付する(処分行為)
財物(又は財産上の利益)が移転する

具体例にあてはめると次のとおりです。

電話口で息子になりすまして「交通事故を起こして示談金が必要になった。」と告げる(欺罔行為)
被害者が騙されて「息子のために示談金を支払わなければならない。」と思い込む(錯誤)
被害者が上記錯誤に陥ったことにより、犯人の銀行口座に金銭を振り込む(処分行為)
金銭が犯人の銀行口座に移転する

なお、欺罔行為をしたものの相手が騙されなかった場合には、詐欺未遂罪が成立します。

(2)詐欺罪の刑罰

詐欺罪を犯すと「10年以下の懲役」が科されます。懲役とは、刑務所において刑務作業を課すことを内容とする刑罰です。

詐欺罪に罰金刑は規定されていません。刑事裁判で有罪となれば、執行猶予が付かない限り刑務所に入る結果となります。

罰金刑がなく懲役刑しか想定されていない点で、詐欺罪は同じ財産犯である窃盗罪と比べて、重い犯罪といえます。

(3)有罪の場合の実刑率

詐欺罪で有罪となった場合、第1審で執行猶予がつかず実刑となる割合は2020年で約47%です(参考:法務省|令和3年版犯罪白書)。

実刑率を他の犯罪と比べると、殺人又は強盗等の重大犯罪よりは低いものの、傷害又は横領よりは高く、窃盗とほぼ同等の数値となっています。

詐欺罪の実刑率は極端に高いわけではないものの、低くもありません。実刑になるか執行猶予になるかが微妙なケースも多く、事件後の対応が重要になるといえます。

2、詐欺罪で訴えられたときに懲役の実刑を回避できる方法

では、詐欺罪で懲役の実刑を回避できるのはどういった場合なのでしょうか?

(1)不起訴処分を獲得する

まずは、不起訴処分の獲得を目指すことが考えられます。

不起訴処分になれば刑事裁判にかけられず、刑罰が科される可能性はありません。前科もつかないため、被疑者にとっては理想的な結果といえます。

(2)無罪判決を獲得する

特殊詐欺の「受け子」や「出し子」などが具体的な欺罔行為の内容については知らされておらず、「詐欺に加担しているとは思わなかった。」として刑事裁判で無罪を主張するケースがあります。しかし、刑事裁判で無罪判決を受けるのは極めて難しいです。

2020年のデータでは、詐欺罪での有罪率は99%以上です。詐欺であるとはっきり気がついていなくても、「何らかの犯罪に関与しているかもしれない。」という認識があれば、詐欺罪として処罰される可能性が高いといえます。

無罪になれば刑罰は回避できますが、実際に刑事裁判で無罪判決を獲得できる可能性は非常に低いことを知っておく必要があります。

(3)執行猶予付き判決を獲得する

被告人にとって全く身に覚えがない限り、起訴されて刑事裁判にかけられた場合には、執行猶予付き判決の獲得を目指すことが最も現実的な対応策といえます。

例えば、「懲役3年、執行猶予5年」の場合、執行猶予期間の5年間に他の犯罪を犯すことなく過ごせば、懲役3年の刑は効力を失うことになり、結果として刑務所に収容されずにすみます。

執行猶予は、言い渡される懲役刑が3年以下のときにしか付けられません。懲役3年を超えるケースでは必ず実刑判決となります。

執行猶予付き判決では前科はついてしまうものの、刑務所に収容されず、従前と同様の社会生活を送ることができますから、実刑判決との違いは非常に大きいです。起訴されても執行猶予付き判決の獲得を目指すべきです。

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