「被害届を取り下げてほしい!」ご自身やご家族が何らかの犯罪行為をしてしまい被害届を出された場合、どうすれば被害届を取り下げてもらえるか悩む方が少なくありません。
被害届を取り下げてもらえない場合、身柄拘束状態が続いたり、起訴され実刑判決が下されたりする可能性もあります。
一方、被害届を取り下げてもらえれば、身柄拘束からの解放や不起訴の可能性も出てきます。
そのため、被害届を取り下げてもらえる可能性がある場合は全力で動いていきましょう。
そこで今回は、
被害届が取り下げられるとどうなる?
被害届はいつまでに取り下げてもらうべき?
被害届を取り下げてもらうにはどうすればいい?
等について解説します。本記事が、被害届の取り下げを望む方のお役に立てれば幸いです。
1、被害届の取り下げを望む方へ~そもそも被害届とは
犯罪行為に関する被害届の取り下げを望む方は、そもそも被害届がどのようなものなのかを確認しておく必要があります。
被害届とは、犯罪の被害者等が捜査機関に対し、犯罪に遭ったことを届け出るための書類です。
捜査機関に犯罪事実が知られていない場合、被害届をきっかけとして捜査が開始されることがあります。
被害届と似た概念として「告訴」や「告発」というものがあります。
被害届・告訴・告発は全て、捜査機関に犯罪事実を申告する点では共通しています。
もっとも、告訴・告発は犯罪事実を申告するにとどまらず、犯人の処罰を求める意思表示が含まれています。
告訴できる者は犯罪の被害者その他一定の人に限られているのに対し、告発は告訴権者および犯人以外の第三者であれば誰でも行うことができます。
2、被害届が取り下げられるとどうなる?
それでは、被害届を取り下げられるとどうなるのでしょうか?被害届を取り下げてもらうには被害者に対し取り下げ手続きを依頼する必要があります。
ここでは、被害届を取り下げてもらうことにどのようなメリットがあるのかを見ていきましょう。
(1)逮捕・起訴・実刑を回避できる可能性が高まる
被害届が取り下げられるということは、被害者の処罰感情がなくなった、もしくは軽減したことを意味しています。
そのため、軽微な事件であれば、被害届の取り下げにより捜査が打ち切りとなり、逮捕を回避できる可能性があります。
被害届が取り下げられても捜査が継続される場合はありますが、検察官が起訴・不起訴の判断をする際、被害届が取り下げられたことを考慮し、不起訴の判断をする可能性が高まります。
特に、親告罪(申告罪とは、告訴がなければ起訴することができない犯罪です。)の場合には、原則として、捜査が打ち切られ、不起訴となります。
不起訴になれば処罰を回避することができますので、被害届を取り下げてもらうメリットは大きいといえるでしょう。
(2)捜査が続く可能性が高いケース
被害届が取り下げられても、そのまま捜査が続くケースはあります。
被害届が取り下げられれば被害者の処罰感情がなくなったと推察することはできますが、中には加害者やその関係者から被害届を取り下げるように圧力をかけられていたり、一時的な感情にまかせて被害届を取り下げてしまったりする等、被害届の取り下げが本心から行われていないケースもあります。
たとえば、彼氏から暴力を振るわれたDV被害者が被害届を出したものの、彼氏の反省している様子や愛情を伝えてくれた様子を見て急いで被害届を取り下げるようなケースがあります。
DV加害者は相手に暴力をふるうときと相手に優しくするときの落差が激しいので、被害者は暴力をふるわれていても、加害者から優しくされると暴力をふるわれたことを一時的に許してしまうケースが多いです。
このようなケースでは、被害者の処罰感情が本当になくなったかを慎重に判断するために、被害者に真意を確かめる等して、被害届の取り下げ後も捜査が続く場合が多いです。
また、社会的に問題になっているような事件や重大事件の場合は、被害届が取り下げられても捜査が続く可能性が高いです。
配信: LEGAL MALL