被害届を取り下げてほしい!不起訴処分を獲得するための5つの知識

被害届を取り下げてほしい!不起訴処分を獲得するための5つの知識

3、被害届の取り下げはどのように行われる?

それでは、被害届の取り下げはどのように行われるのでしょうか?誰に取り下げてもらえればいいのか、どのような方法でいつまでに取り下げてもらうことが必要か等、取り下げの流れを確認しておきましょう。

(1)被害者本人が取り下げる必要がある

まず、被害届の提出を被害者本人が行った場合、被害届の取り下げも被害者本人が行う必要があります。

第三者が勝手に被害届を取り下げることが許されてしまったら、被害者の処罰感情がないがしろにされてしまいます。

被害届の取り下げは、犯人が起訴や実刑を免れる可能性がある重大な事情なので、被害届の取り下げは本人が行うことになります。

(2)電話では受理されないこともある

被害届の取り下げは犯人が起訴や実刑を免れる可能性がある重要な事情です。

そのため、電話で取り下げをしようとしても受理されないことが多く、通常は書面の提出を求められます。

(3)いつまでに取り下げてもらえればよいか?

被害届の取り下げに期間の制限はなく、取り下げ自体はいつでも行うことができます。

ただし、取り下げが遅くなればなるほど検察官による起訴・不起訴の判断がされてしまう可能性は高まります。

一度起訴されてしまえば実刑判決が下される可能性もありますので、できるだけ早い段階での取り下げを目指して動いていきましょう。

ただし、起訴後であっても、被害届の取り下げにより刑が軽くなる可能性はありますので、あきらめないでください。

(4)再提出されることもある?

では、一度取り下げられた被害届が再提出されることはあるのでしょうか?被害届を一度提出すると、被害の申告がなされたことになるため、再度被害届を提出すると重複の申告になってしまいます。

被害届が取り下げられたとしても、被害の申告自体が取り下げられるわけではないため、再度の被害届の提出をしても、受理されない可能性があります。

4、被害届を取り下げてもらう方法

それでは、実際に被害者に被害届を取り下げてもらうには何をすれば良いのでしょうか?被害者は被害事実に関して、加害者への怒りや処罰感情があるケースがほとんどですから、被害届を取り下げてもらうには、被害者に被害届の取り下げを了承してもらえるような事情が必要です。

以下、被害届を取り下げてもらう方法を見ていきましょう。

(1)示談を成立させる

被害届を取り下げてもらうための代表的な方法が示談を成立させることです。

示談金の支払いは示談成立に必須の要素ではありませんが、被害者の処罰感情をおさえてもらうためには、示談金の支払いが通常は必要になります。

また、仮に被害届の取り下げには至らなかったとしても、示談が成立すれば逮捕の回避や不起訴の可能性を高めてくれます。

被害届の取り下げに了承してもらえない場合であっても、示談成立に向けて被害者と交渉していきましょう。

(2)示談書に「被害届を取り下げる」旨を明記する

被害届を取り下げてもらうために、示談書には「被害届を取り下げる」旨を明記しましょう。

被害届の取り下げについて口約束だけにとどめてしまうと、後から被害届の取り下げを実行してもらえない可能性があります。

被害届の取り下げは刑事処分を決める上での重要な判断要素の一つになるので、必ず書面の形で残すようにしましょう。

(3)被害者に被害届の取り下げ手続きを依頼する

被害届の提出を被害者本人がおこなったのであれば、被害届の取り下げは被害者本人にやってもらう必要があるため、被害者に被害届の取り下げ手続きの依頼をしましょう。

取り下げに同意してもらうために、加害者の真摯な謝罪や示談金の支払いが重要となります。

(4)示談書を捜査機関に提出する

被害者との示談が成立したら、示談書に被害者の署名・捺印をもらい、示談書を捜査機関に提出しましょう。

示談書に被害届を取り下げる旨が明記されていれば、被害者が被害届の取り下げ書を警察署や検察庁に提出していなくても、被害者が被害届の取り下げに同意していることを捜査機関に証明することができます。

また、示談書を捜査機関に提出することで、警察官や検察官から被害者に連絡をして、示談書が被害者の真意に基づいて作成されたことの確認がとれれば、被害届の取り下げがなされていなくとも、逮捕の回避や不起訴の可能性を高めてくれます。

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