離婚届を郵送で提出する際の注意点~知っておくべき5つのこと

離婚届を郵送で提出する際の注意点~知っておくべき5つのこと

離婚届は実際に窓口に出向かなくても、郵送でも提出することができます。

郵送で提出した場合、離婚届が役所で問題ないと受理された場合、双方に対し受理通知がなされます。

ただ、どこの役所に出せばいいの?届かなかったらどうするの?など、気になる点もあるのではないでしょうか。

そこで今回は、

離婚届を郵送で提出する際の注意点

について説明したいと思います。

もしもまだ離婚届が手元にない場合でも、離婚届を役所に取りに行く必要もありません。以下の関連ページからダウンロードできます!

1、離婚届を郵送したらデメリットはあるの?

郵送で提出できるのであれば、仕事を休んだり、わざわざ遠くの役所に出向いたりという手間が省けますので便利です。

しかし、こうしたメリットだけではなく、デメリットもあります。

郵送で提出を行うか否か、メリットとデメリットを比較して検討しましょう。

(1)メリット

①役所に出向かなくてよい

郵送での一番のメリットは役所に出向かなくてもよい点でしょう。役所に行くとなると仕事を休んだり、わざわざ自宅から離れた場所に出かけたりと時間がかかります。これをしなくてよいというのは大きな利点といえます。

②人目が気にならない

役所に出向いて提出ということになると、どうしても気になるのが人目です。離婚することを隠しているような場合、万が一にも役所で知り合いにあってしまうようなことは避けたいものです。郵送であれば、役所に行く必要がありませんから、人目を避けて離婚届を提出できます。

③本籍地の役所に郵送すれば戸籍謄本が不要となる

通常、役所といえば住民票がある地域の役所を思い浮かべるでしょう。もちろん、住民票があるところの役所に離婚届を提出することはできますが、その場合に必要になるのが戸籍謄本です。離婚届を提出するのは、戸籍の情報を訂正するためですから、戸籍謄本が必要になるのです。しかし、本籍地の役所に提出する場合には戸籍謄本が不要です。本籍地が遠い場合戸籍謄本を取り寄せるのも一苦労ですから、本籍地に郵送してしまうとこうした手間と費用を省くことができます。

(2)デメリット

後で触れますが、万が一、離婚届に不備があると役所に出向いて訂正を行う必要があり、大きな負担となります。

2、離婚届の郵送先と、その他必要書類

(1)離婚届の郵送先

離婚届の郵送先は役所ですが、役所であれば全国どこの役所でもかまいません。

ただし、後述しますが、本籍地の役所以外の役所に離婚届を提出する場合は、戸籍謄本が必要になります。

郵送で離婚届を提出するのであれば、このような手間を避けるために、本籍地があるところの役所に郵送するのが良いでしょう。

(2)離婚届郵送の際の必要書類

繰り返しになりますが、本籍地の役所以外の役所に離婚届を提出する場合は、戸籍謄本が必要になります。

その他、身分証明書も必要になります。

身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証等)のコピーも同封してください。

もっとも、以上は協議離婚(当事者同士での話し合いで離婚する方法)の場合です。

調停や裁判を経て離婚が成立し、離婚届を出す際は、別途提出する書類があります。

また、離婚届を出すだけでなく、

婚姻中の姓を名乗り続ける
旧姓に戻るが子どもも旧姓にする

など、姓の手続きをする際は別途書類が必要になるので、役所へ出向いた方が早いかもしれません。

さらには、戸籍についても、

婚姻中の姓で新しい戸籍を作る
子どもを自分の戸籍に入れる

という場合も、別途書類が必要となるので、このケースも役所へ出向いた方が早いかもしれません。

上記別途書類について詳しくは以下の関連記事をご確認ください。

(3)郵送方法

本籍地の役所の住所を調べ、必要書類を封筒に入れて切手をはったらポストに入れればいいのかな、と思っている方は要注意です!

普通郵便で送り離婚届が万が一届かなかった場合、再婚をするときに「離婚できていなかった」なんてことになったら大変です。

このようなことにならないように、「郵送方法」に注意してください。

ポストからではなく、郵便窓口で、特定記録か書留を使って郵送しましょう。これらであれば、郵便物の追跡や万が一紛失したときの損害賠償もついているので安心です。

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