単身赴任は離婚につながる?5つの離婚回避策と5つの浮気調査法

単身赴任は離婚につながる?5つの離婚回避策と5つの浮気調査法

5、 単身赴任中に離婚する流れ

残念ながら、単身赴任中にお互いの心が離れてしまい、離婚したいと感じる可能性があります。

そうなった場合のために離婚の流れを事前に押さえておいて損はありません。

離婚の流れを見ていきましょう。

(1)夫の浮気が原因なら浮気の証拠を集める

まずは離婚する前に夫の浮気などの証拠を集めましょう。

証拠がないままに離婚を決意しても有利には離婚できません。

慰謝料などを請求するつもりなら証拠は忘れずに取り揃えてください。

その上で離婚話を切り出した方が夫も納得してくれるはずです。

証拠さえあれば裁判離婚に発展したとしても離婚が成立します。

(2)離婚届を入手する

離婚届を入手してください。

離婚届は市役所や区役所などから入手します。

自分はサインした後で、離婚話を切り出した方があなたの本気度合いがわかってもらえるかもしれません。

離婚届を入手したときについてはこちらの3記事もご参考にしてください。

(3)お互いに離婚届に押印する

協議離婚での離婚が成立するなら、お互いに離婚届に記述し、押印しましょう。

単身赴任中は夫と離れていますから郵送でも大丈夫。

ただし、相手に郵送し、相手に任せてしまうと、なかなか離婚が成立しない可能性があります。

できることなら、直接会って、夫にサインしてもらってください。

離婚届の郵送については以下の記事もご参考にしてください。

(4)自らの手で離婚届けを提出する

確実に離婚をしたいなら離婚届は夫任せにはせずに自分の手で提出しましょう。

単身赴任中の離婚届は自分の手で提出した方が安心できます。

以下の2記事もご参考にしてください。

(5)慰謝料の請求

夫の浮気など慰謝料を請求できるような離婚事由がある場合には、慰謝料を請求してください。

協議離婚では慰謝料の額もお互いの合意で決定できます。

慰謝料請求については以下の3記事もご参考にしてください。

(6)婚姻費用分担の請求

単身赴任中であっても、婚姻費用分担の請求は可能です。

婚姻費用分担とは、生活費のこと。

婚姻中には単身赴任であったとしても、お互いに平等に暮らす権利があるのです。

生活費を渡してくれない場合には、間違いなく行っておくべき問題です。

単身赴任中にあなたの生活が不自由していたなら、正当な金額を受け取ることができます。

婚姻費用分担請求については以下の記事をご参考にしてください。

もちろん離婚が成立した場合には、婚姻費用分担の権利は消失しますが、お子さんがいる場合には、離婚後は養育費を受け取ることができます。

協議離婚の場合、離婚に際して養育費の金額や終期についても自由にカップル間で決められます。

養育費については以下の記事をご参考にしてください。

まとめ

単身赴任が離婚に繋がりやすいのは事実です。

離婚したくない場合には単身赴任中でも夫婦間のコミュニケーションを密に取る必要があるでしょう。

努力をしても離婚に至るケースでは、信頼できる弁護士に相談してみてください。

きっとあなたに有利に離婚を進めてくれます。

そうなる前に!

単身赴任中にはお互いの気持ちが離れない努力が大切です。

単身赴任が終わり幸せな家族生活ができますように。

監修者:萩原 達也弁護士

ベリーベスト法律事務所、代表弁護士の萩原 達也です。
国内最大級の拠点数を誇り、クオリティーの高いリーガルサービスを、日本全国津々浦々にて提供することをモットーにしています。
また、所属する中国、アメリカをはじめとする海外の弁護士資格保有者や、世界各国の有力な専門家とのネットワークを生かしてボーダレスに問題解決を行うことができることも当事務所の大きな特徴です。

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