働きながら「年金」を受給! でも年金が毎年「増えない」のはどういう人?

繰下げ待機中の人の場合

老齢厚生年金を繰下げ待機中の人は、年金の受け取りを開始していないため、在職定時改定の恩恵を受けるのは年金の受け取りを開始してからになります。

 

繰下げ待機中、毎年の基準日(9月1日)時点で厚生年金被保険者であれば、老齢厚生年金額の計算の基礎となる厚生年金被保険者期間は、在職定時改定により、65歳以降の厚生年金被保険者期間が反映されて翌10月から増えます。

 

まとめ

「在職定時改定」は、老齢厚生年金を受給しながら厚生年金被保険者として就労している人のうち、「65歳以上70歳未満の人」に毎年、適用されます。65歳未満および70歳以上の人などには適用されない点に注意しましょう。

 

出典

厚生労働省 年金制度の仕組みと考え方 在職老齢年金・在職定時改定

日本年金機構 令和4年4月から在職定時改定制度が導入されました

 

執筆者:福嶋淳裕

日本証券アナリスト協会認定アナリスト CMA、日本ファイナンシャル・プランナーズ協会認定 CFP(R)、1級ファイナンシャル・プランニング技能士、日本商工会議所認定 1級DCプランナー(企業年金総合プランナー)

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