労働安全衛生法66条について | 健康診断は義務なの?

労働安全衛生法66条について | 健康診断は義務なの?

雇い主の義務とは

こうした健康診断を実施し、労働者の健康診断結果を5年間保管することが雇い主には義務付けられています。そして、健康診断は受けて終わりではなく、診断結果を労働者に文書で通知し、健康診断結果によっては業務内容や勤務時間を変更するなどの就業上の措置が必要かを医師の意見を聞いて実施をします。また、50人以上の労働者を雇用する企業の場合、従業員の健康診断結果を労働基準監督署に報告する義務もあります。

健康診断を実施しなかった場合の罰則

労働安全衛生法66条に従わずに、健康診断を実施しなかった場合の罰則として、50万円以下の罰金が定められています。従業員の健康は企業にとっても重要なことです。従業員が前向きに働ける環境づくりのためにも、しっかりと義務を果たして行きましょう。

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