一般健康診断について | 勤務時間中に受診するのが基本?

一般健康診断について | 勤務時間中に受診するのが基本?

企業で行われる健康診断

企業では従業員の健康維持のために、健康診断を実施しなければなりません。これは労働安全衛生法によって義務づけられているものです。事業規模にかかわらず、年1回の実施が必要です。

一般健康診断について

対象者

企業で行われる健康診断には、一般健康診断と特殊健康診断があります。一般健康診断の対象者は、会社が常時使用する労働者全員です。「労働者全員」ですので、正社員に限らず、契約社員やアルバイト、パートでも、就労状況によっては健康診断を受けさせる義務が発生します。

5つの種類

一般健康診断には、「雇入時の健康診断」・「定期健康診断」・「特定業務従事者の健康診断」・「海外派遣労働者の健康診断」・「給食従業員の検便」の5つがあります。雇入時健診は従業員を新たに雇い入れたとき、定期健診は年1回、特定業務従事者の健診は6か月に1回実施する必要があります。海外派遣労働者の健診と給食従業員の検便については、適宜必要に応じて実施します。

結果通知と保管義務

健康診断の実施とともに、本人へ結果を通知する義務があります。さらに、常時50人以上使用する企業においては、健康診断の結果を労働基準監督署へ報告することが義務づけられています。またその結果を5年間保管することも会社の義務となります。

法律違反した場合の罰則

このような企業への義務については、すべて労働安全衛生法によるものなので法律違反した場合には罰則が定められています。50万円以下の罰金に処せられることがあるため、適切な実施が必要です。

勤務時間中の実施が基本

なお、健康診断は勤務時間中に実施するのが基本です。ほとんどの企業では、勤務時間中に受診できるように健康診断の受診日が設定され、従業員へ配慮しています。社内での実施だけでなく、医療機関で行われる場合も同様に勤務時間中の実施が基本となっています。一般健康診断は業務との関連性がないものの、健康診断を受診している時間の給料は支払われるケースが増えています。そのほうが、従業員にスムーズに受診を促すことができるためです。

関連記事: