離婚裁判とは?裁判の流れや期間、有利に進めるための注意点を弁護士が解説

離婚裁判とは?裁判の流れや期間、有利に進めるための注意点を弁護士が解説

離婚裁判の流れと期間、長引きやすいケース

離婚裁判の流れや一般的にかかる期間、特に長引きやすいケースをみていきましょう。

STEP1 離婚裁判を起こす

まずは当事者の一方が家庭裁判所で離婚裁判を起こします。
提訴の際には訴状や証拠、戸籍謄本等の添付書類とともに所定の金額分の収入印紙を提出する必要があります。

STEP2 第1回期日が開かれる

訴状を提出すると相手方にも送達され、多くの場合には第1回期日前に相手方から答弁書が提出されます。
その後第1回期日が開かれてお互いが提出した文書や資料を確認し、次回以降の予定を決定します。
弁護士が代理人となっている場合、その当事者本人は必ずしも出席する必要はありません。

STEP3 争点整理を行う

裁判所の指示の下で当事者双方が主張と証拠を補充していき、争点の整理を行います。

STEP4 尋問を行う

争点整理が終わったら尋問を行います。
離婚裁判の場合、夫婦双方の当事者尋問が行われるのが一般的です。
不貞の有無や内容が争点となる案件では、不貞相手を証人として尋問するケースもあります。

STEP5 判決

審理が終結すると、判決言渡し期日が指定され、判決が言い渡されます。

離婚裁判にかかる期間

裁判所の公表データによると、離婚裁判にかかる平均的な審理期間は14.2か月です(令和2年)。
平成23年以来、長期化する傾向が続いています。
最高裁判所事務総局家庭局 人事訴訟事件の概況

離婚裁判が長引く場合

離婚裁判が長引きやすいのは以下のようなケースです。

親権について争いがある

子どもの親権について争いがある場合、調査官調査を行わねばならず慎重に審理を進める必要もあって、期間が長くなりがちです。

財産分与について争いがある

財産分与について争いがあると多数の資料提出や照会、財産評価や計算などの対応が必要となり、期間が長くなるケースが多々あります。

争点が多数

慰謝料や財産分与、親権問題などの争点がたくさんあると、争点整理に時間がかかって裁判が長期化する傾向があります。

控訴、上告する場合

一審判決に納得できず当事者が控訴したり、さらに上告したりすると、期間が延びます。

離婚裁判を有利に進めるための注意点

法定離婚事由を証明しなければならない

相手が離婚を拒否している事案で離婚判決を出してもらうには、法定離婚事由を証明しなければなりません。
不貞や生活費不払い、DVなどの証拠が必要です。
立証できなければ離婚請求が棄却されてしまいます。

証拠や資料を事前に集める

裁判は調停と異なり主張と立証が必要です。
証拠のない事実を主張をしても、裁判所がその事実を認定することはほとんどありません。
不貞慰謝料を請求したり、十分な財産分与を受けたり、親権を獲得したりするには、十分な証拠や資料を集めておく必要があります。
裁判を起こす前の証拠収集や準備活動が極めて重要といえるでしょう。

離婚に詳しい弁護士へ依頼する

訴訟は専門的な手続きで、法律の知識やスキルがなければ対応が困難です。
したがって、相手には弁護士が代理人としてついているのに、自分には代理人弁護士がいない場合、かなり不利になってしまう可能性があります。
希望する条件で離婚するため、離婚案件に積極的に取り組んでいる弁護士へ依頼しましょう。
証拠集めや準備段階から相談していると、より有利に進めやすくなります。

離婚裁判を弁護士へ依頼すべきケース

以下のような状況であれば、離婚裁判を弁護士へ依頼することを検討しましょう。

・裁判の制度について理解していない
・相手に弁護士がついている
・証拠の集め方がわからない
・書面の作成方法がわからない
・書面を作成したり裁判所へ行ったりする手間を掛けたくない
・相手が離婚を拒否しているが、どうしても離婚したい
・有利な条件で離婚したい
・親権をとりたい

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