外来診療の歯科衛生士ができること、できないこと

外来診療の歯科衛生士ができること、できないこと

歯科クリニックには、歯科医師とそのサポートをする歯科衛生士がいます。外来診療を受ける場合には、おもにこの2者が対応し、患者様のお口のケアや治療を行います。しかし、歯科衛生士は歯科医師と違ってできることとできないことがあります。どのような違いがあるのでしょうか。

外来診療の歯科衛生士ができないこと

絶対的歯科医行為

歯科医師と歯科衛生士の最も大きな違いは、絶対的歯科医行為ができるかどうかという点です。絶対的歯科医行為は歯科医師だけができる行為で、例え歯科医師の指示があったとしても、歯科医師以外の者が行うと違法行為となります。具体的には、抜歯(患者様の歯を抜く)、歯を削る、歯茎を切る、歯に詰め物を入れる、歯に被せ物を装着する、麻酔注射を打つといった行為です。

外来診療の歯科衛生士ができること

診療補助

一方、歯科衛生士ができることは、あくまで診療の補助です。歯科医師による診療・治療がスムーズに行えるようにサポートをする役割を担っています。具体的には、歯科治療の器具の準備や受け渡し、レントゲン撮影の補助(準備や設置、案内)、治療器具の洗浄や片付けなどです。

相対的歯科医行為

しかし、歯科衛生士も治療の際、患者様と直接関わることがあります。絶対的歯科医行為ではなく、相対的歯科医行為であれば、歯科医師の監視のもとで歯科衛生士が行うことが可能です。例えば、ホワイトニング、仮歯の調整や仮着、表面麻酔薬の口腔内の塗布、矯正治療での奥歯へのバンド装着やワイヤー交換などです。ただし、あくまでも「歯科医師の監視のもと」が条件となります。歯科医師の指示がないまま、歯科衛生士が自己判断でこれらの行為を行うことはできません。

歯科予防処置と歯科保健指導

そのほかに歯科衛生士ができることは、歯科予防処置と歯科保健指導です。歯科治療後のフッ素の塗布やブラッシング方法の指導、歯垢や歯石を除去するクリーニング作業などを行い、口腔内でトラブルが起きないようにします。患者様が普段の生活でお口の健康が保てるように、そのサポートをする重要な役割を歯科衛生士は担っているのです。

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