歯科外来診療環境(外来環)とは? | 国から認められた歯科クリニック

歯科外来診療環境(外来環)とは? | 国から認められた歯科クリニック

歯科外来診療環境(外来環)とは

歯科外来診療環境とは外来環とも呼ばれ、偶発症など緊急時の対応や感染症対策としての装置、または器具を設置をしている歯科医院を指します。緊急時の対応や感染症対策への体制を整えていることを厚生労働省に申請し、「安全である」と国に認めてもらった体制です。患者様にとっては国から認められた歯科医院として、安心して利用できるひとつの基準となるのも特徴です。

歯科外来診療環境(外来環)の施設基準条件

人員配置

歯科外来診療環境の申請を通すには、厚生労働省から定められた施設基準条件を満たす必要があります。まず、歯科医院に医療安全対策の研修を修了した歯科医師が常勤で1名以上、常勤または非常勤の歯科衛生士が1名以上在籍することが条件として挙げられます。

医療機器の設置

また、緊急時の初期対応が可能な医療機器が設置されていることも条件です。緊急時の初期対応が可能な医療機器とは、AED、酸素ボンベ、酸素マスク、血圧計、パルスオキシメーター、救急または蘇生キット、歯科用吸引装置を指します。歯の切削や義歯、歯の被せ物の調整の際に細かな物質が飛散するので、それを吸引する基準としても歯科用吸引装置の設置が条件として挙げられます。

保険医療機関との連携

歯科医師の配置や医療機器の設置以外にも条件があります。診療で偶発症など緊急時の対応が求められた際、より円滑な対応ができるように別の保険医療機関と連携していること、また安全対策など歯科診療に重要な事項を院内で患者様に対して掲示していることが条件です。また、患者様の口腔内に使用する歯科医療機器の管理も外来環として認められる条件になります。

感染症対策

患者様ごとに使用している道具の交換をしていて、また専用の機器も徹底的に洗浄、滅菌処理しているかが感染症対策の観点から重要になる基準です。感染症対策としてユニットなど、各種用具を常時確保できる診療体制を整えていることも条件となります。歯科外来診療環境が認められれば、患者様に器機など使い回しにしていないという事実を明確に提示できます。

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