情状酌量とは?刑事裁判で知っておくべきポイントと弁護士の重要性

情状酌量とは?刑事裁判で知っておくべきポイントと弁護士の重要性

刑事司法においてよく聞かれる言葉、「情状酌量の余地あり」や「情状酌量の余地なし」。しかし、その「情状酌量」の正確な意味を理解している方は少ないのではないでしょうか。

そこで今回は、

「情状」
「情状酌量」

について解説します。さらに、

「酌量減軽」

の意味も紐解いてみましょう。そして最後に、

裁判で情状酌量される際に注意すべきポイント

をお伝えします。この記事が皆様のお役に立てれば幸いです。

実刑について知りたい方は、以下の記事をご覧下さい。

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1、情状酌量とは?

情状酌量とは、「情状」によって、刑事処分や量刑(懲役刑か罰金刑か、懲役刑として何年か、実刑か執行猶予か)を決める際に被告人に有利な事情を汲み取る(「酌量」)、ということです。

以下、詳しくみていきましょう。

(1)情状酌量の「情状」とは?

「情状」とは具体的にどのようなことを指すのでしょうか。

実は、「情状」には、犯罪そのものに関する情状(犯情)と、犯情以外の一般情状があります。

①犯情

犯罪そのものに関する情状である犯情は、次のようなものが該当します。

犯行態様(武器使用の有無、回数、単独か共犯か、故意か過失かなど)
犯行の計画性(計画的か偶発的か)
犯行の動機(私利私欲のためか、被害者にも落ち度があるかなど)
犯行の結果(死亡か怪我か、怪我・被害額の程度、後遺症の有無など)

②一般情状

犯情以外の一般情状は、次のようなものが該当します。

被告人の年齢、性格
被告人の反省の有無
被害弁償、示談の有無
被害者の処罰(被害)感情の程度
更生可能性の有無(被告人に更生意欲があるか、適切な身元引受人がいるか、更生に向けた環境が整備されているかなど)
再犯可能性の有無(前科・前歴をどの程度有しているか、常習性が認められるか、犯行の原因は消滅しているか・縁は切れているかなど)

(2)酌量軽減

裁判官は、これらの「情状」を加味し、法定刑を減軽することができます。これが情状酌量(酌量軽減 刑法66条)です。

刑法66条

犯罪の情状に酌量すべきものがあるときは、その刑を減軽することができる。

①減刑方法

減刑方法は、刑法68条1号から6号に規定されています。

たとえば3号では、

有期の懲役又は禁錮を減軽するときは、その長期及び短期の2分の1を減ずる

と定められています。

これを傷害罪についてみてみると、懲役刑は「15年以下」ですので、「7年以下」と減刑されることになります。

②任意的軽減

もっとも、ここで刑法66条では、「減軽する」ではなく「減軽することができる」と規定されていることに注意が必要です。

つまり、情状に酌量すべきものがあったとしても、必ずしも減軽されるわけではなく、その判断は裁判官の心証に委ねられています。これを任意的減軽といいます。

(3)裁判官による量刑の決定

酌量軽減だけでは、まだ量刑は確定されてはいません。

酌量軽減で法定刑を減刑したあと、最終的に「懲役●年」などの判決を決定する際、あらためて裁判官がその心証から情状を酌量(斟酌)することがあります。

一般的にこちらを「情状酌量」とイメージされる方が多いかもしれません。

2、情状酌量を受けるには弁護人の力が必要

刑事裁判では、各裁判上のプレイヤーはその役割が決まっています。

「検察官」は、被告人の公訴事実について証拠をもって主張し、相当な刑を求めます。

これに対し、「弁護人」は、被告人の行為について認める場合も、その理由、事情、背景に加え、情状等を主張します。

そして、「裁判官」は、裁判での審理を踏まえて、自らの心証で有罪か無罪、有罪の場合には量刑を決定する、という役割です。

以上からわかるように、基本的に、検察官、裁判官は積極的に情状を調査することはありません。

被告人の情状を細やかに調べ上げ、精査した上で主張するのは「弁護人」の役割なのです。

このため、情状酌量を得るためには、弁護人の力が必要不可欠です。

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